難民認定申請における振分け (A,B,C,D)

東京出入国在留管理局(難民調査部門)では、難民認定申請を受け付けた時は、申請書の記載内容等により申請案件の振分けを行い、振分け結果に応じて迅速処理の対象とするとともに、在留を認めない措置や就労を認めない措置をとっています。

申請案件は次の4つ(A案件B案件C案件D案件)に振分けられます。

 

A案件:難民である可能性が高いと思われる案件、又は、本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件
B案件:難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件
C案件:再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件
D案件:上記以外の案件
※人道配慮の必要性を検討する必要がある場合はD案件となります。

 

令和3年の統計によると、難民申請を行った外国人は、令和2年より減少し、2413人となりました。
このうち、わずか39人が難民である可能性が高いと判断されたA案件に振分けられました。
総数に対する割合は、1.62%です。

処理の状況は
難民認定申請(一次審査)の処理数は6150人で、そのうちわずか65人が難民と認定されました。
難民と認定しなかった者は4196人、申請を取り下げた者などは1889人となりました。
 

先日、難民審判部門に行く機会がありましたが、多くの外国人の方が並んでいて、職員の方の話によると最近入国が緩和されたことで、また難民申請をする方が急激に増えてきているという話をしていました。

令和4年の統計は、また違った結果になるかもしれませんね。

 

 

 

 

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