帰化申請のために、たくさんの書類を集められますか?

帰化申請するのに、たくさんの書類を集めなくてはならない、どうも手間もかかりそうだし、面倒くさそうだと感じる方が多いのではないでしょうか。
役所に行けば、どうにかなるだろうと簡単に思っている方がおられるかもしれませんが、そんな簡単なことではありません。帰化申請をする法務局の国籍課は、普通の役所とは違います。

それでは、納税証明書や住民票や戸籍謄本は簡単に集められると思う方がおられるかもしれませんが、それぞれ取得するには下記のような条件があり、それもまた簡単ではありません。

※納税証明書:1月1日に住所を置いていた役所でなければ、取得できません。

※住民票除票:前に住んでいた市区町村の役所でなければ、取得できません。

※婚姻届、離婚届、出生届の記載事項証明:届出した役所でなければ、取得できません。

※戸籍謄本:本籍を置いている役所でなければ、取得できません。

役所に出向いて窓口の方に聞けば、丁寧に教えてもらうことができますが、
それは、1度も引っ越しをしていなかったり、本籍を異動させていなかった場合の話です。

 

ご自身で書類を集める場合
①取得した戸籍謄本・除籍謄本・住民票除票・納税証明書から次に請求するべき役所を読み取りながら郵送で請求する。②交通費をかけてご自身で役所に訪問して取得する。③委任状を作成して近くに住む親族にお願いする、などを選択する必要があります。

国家資格者に代行してもらう場合は、行政書士に依頼する事になります。

 

必要書類の取り寄せには、難しさに直面することもあります。

書類をさかのぼっていくと、どこの役所に請求するべきかわからないことがあります

例えば、古いものでは「××郡●●村」や、またよくあるケースでは「さいたま市」ではなく「大宮市」や「与野市」など、私のように埼玉に長く住んでいる人間ならわかるようなことも、他の県の方からすると、「それってどこなの?」と、言いたくなってしまうような住所が出てきたりします。

2000年以降、全国的に市町村の合併がさかんに行われていたため、今では存在しない市区町村が記載されている事が往々にしてあります。このような作業や郵送のやり取りを繰り返しながら、必要書類を集めていくことになります。

最近は、特に個人情報の取り扱いが厳しいため、兄弟姉妹の書類を取るためには、兄弟姉妹であることを証明するための証明書を提出しなければ兄弟姉妹の書類を発行してくれません。

必要書類を取得するために、遠方の役所に訪問しなくても郵送で請求することも可能です。この場合は、郵便局で購入する定額小為替が必要になります。

戸籍謄本を地方の役所に請求する場合郵送定額小為替が必要です。

郵送で請求するにしても、請求書の記入方法に不備があったり、証明書発行料として必要な定額小為替の料金に不足があったりすると、問い合わせの電話や何度も郵送でのやり取りが必要になってしまい、二度手間になってしまいます。

また、役所によっては郵送での受付方法を明確にホームページに記載していないこともあるので、そういう時、わざわざ電話で聞かなければならないという手間が生じてしまいます。

一つ一つ書式を調べて必要事項を記載して、規定の料金を調べて郵送で手続きをするという事自体が面倒で、難しい場合もありますし、時間がないと言っても、書類の収集をしないわけにはいかないので、帰化専門の行政書士に依頼してみるのも、一つの手だと思います。

 

Beyond行政書士事務所では、皆さまの時間と労力の無駄を出来るだけ無くせるように業務を遂行していきます。何かございましたら何なりとご連絡ください。

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