帰化申請書の書き方 ①帰化許可申請書

帰化許可申請書の書き方

申請の受付の際に記載するので、あらかじめ記載しないこと

 

写真は、カラー白黒どちらでもOKです。5cm×5cm、6カ月以内に撮影したものを使用してください。申請人が15歳未満の時は、父母などの法定代理人と一緒に撮影したものを使用して下さい。日付けは撮影した日を記入します。

 

国籍は申請者が属している国名を記載してください。(例:中国、ベトナム、韓国)
台湾国籍の方は、中国(台湾)と記入します。

 

出生地は生まれた所、例えば、病院の所在地などです。地番まで詳しく記載してください。
地番等が不明な時は、「以下不詳」と記入します。
※中国国籍の方で、病院の所在地と公証書で記載されている住所が違っている場合があります。
そのような場合は、紛らわしさを避けるため、公証書の住所を記載してください。

 

住民票の通り住所を記載します。アパート、マンション等の場合は、アパート名、マンション名及び部屋番号まで記載してください。

 

ふりがなを記載します。必ずひらがなで記載してください。カタカナは使用できません。

 

氏、名の順で漢字またはカタカナで記載してください。氏名が漢字の場合はふるがなも付けてください。アルファベットは使用できません。中国などの簡略体漢字については、日本の漢字に直して記載してください。

 

通称名がある場合は、これまで使用した通称名を含め、すべて記載してください。
通称名がない場合は、空欄のままで大丈夫です。

 

生年月日は、西暦ではなく、日本の年号(令和・平成・昭和など)で記載してください。

 

長男、次男などと記載します。父母の氏名や父母との続柄が不明な場合は「不詳」と記載してください。

 

在留カードの右上に記載されている在留カード番号を記入してください。

 

父母の氏名は、氏、名の順で漢字、ひらがな、又はカタカナで記載してください。中国などの簡略体漢字については、日本の漢字に直して記載してください。

父母の国籍を記載します。日本人の場合(帰化している場合も含む)は日本と記載するのでな く、本籍地を記載します。住民票や戸籍謄本を見ると本籍地が記載されています。地番まで記載してください。

 

養子縁組をしている方のみ記載します。その場合、⑫と同じ要領で記載します。義父母(配偶者の父母)の名前はここには記載しませんので、養子縁組をしていない方は空欄にしてください。

 

養父母の国籍を⑫と同じ要領で記載します。

 

帰化後の本籍を記載します。土地の地番あるいは住居表示が使用できます。「●丁目●番」と記載します。(〇号は記載することが出来ません。)よくわからない場合は、本籍を置きたい住所を管轄している市役所等の戸籍課に、当該住所に本籍を置けるかどうか確認してください。日本人の配偶者の方は配偶者と同じ本籍を記載します。日本国籍を取得後に同じ戸籍に入るためです。                                    ※余談ですが、本籍は住所と違い、どこでも希望する場所に置くことができます。

 

帰化後の氏名を記載します。基本的には自由に決めることができますので、希望する氏名を記載しましょう。原則として、漢字、ひらがな又はカタカナ以外は使用できません。
(帰化許可後の変更は原則として認められておりません。)

夫婦又は日本国民の配偶者が申請する場合は、帰化後の氏について、夫又は妻のいずれの氏によるかを明記してください。例:佐藤(夫の氏)

 

法務局での申請受付時に記入しますので、空欄にしておきます。

 

自宅の電話番号を記載します。固定電話を設置していない場合は、空欄にしてください。

 

勤務先の番号を記載します。(実際の勤務地の電話番号を記載します)

 

携帯番号を記載します。

 

 

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