帰化と永住の違い

帰化と永住の違い

(1) 申請先
どちらも法務局の管轄ですが、申請先は、埼玉県であれば、帰化はさいたま地方法務局、永住はさいたま入管(出張所)となります。

(2)審査期間
帰化は約1年間、永住権は約4カ月かかります。(個人の状況によって異なります。)

(3)申請書類
帰化の場合、永住申請よりかなり集める書類は多くなります。なぜなら、帰化申請は、日本人の身分事項を証明する「戸籍」を新しく作る作業だからです。母国の公的機関発行の書類を取り寄せる必要があり、かなり面倒な作業を伴います。

 

帰化と永住権の在留条件について

 

 

日本国籍を取得して日本人になる「帰化」と、母国の国籍を持ちながら日本でずっと暮らしていける「永住権」について説明したいと思います。

 

「帰化」の場合

① 被選挙権、選挙権が持てます。
※立候補することもできますし、支持する人に投票することもできます。

② 公務員になることができます。

③ 在留資格が不要となるので、ビザの更新は不要となります。

④ 母国の国籍を喪失することになるので、母国と日本がビザ免除協定を結んでいなければ,親族に会う ために帰国するたびに,ビザを取得する必要があります。これは、デメリットかもしれませんね。

⑤ 日本のパスポートを取得できます。
※ノービザで行ける国が多いので、出張や観光で旅行しやすくなります。

⑥ 再入国許可は必要ありません。
※どれだけ長く海外に住んでいても,いつでも、自由に日本に帰国することができます。

 

「永住権」の場合

① 住宅ローンが組みやすくなります。
※金融機関によっては、永住権をローンを組む上での条件にしているところもあります。

② 在留資格更新の手続きが不要となります。
※永住権は無期限の在留資格のため更新せずに日本に住むことができます。

③ 外国へ長く行く場合は、再入国許可を得る必要があります。

④ 他の在留資格と異なり、離婚や失業により在留資格が失われることはありません。

 

個人の状況によって、帰化、永住、それぞれメリット・デメリットの捉え方が異なってくると思います。Beyond行政書士事務所では、皆様の状況に応じて、適切なアドバイスをさせていただきます。
何か、ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。お待ちしております。

 

 

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