帰化の種類

国籍法には帰化の種類と要件も定義されています。次の3つに規定されています

1普通帰化(国籍法第五条)
2簡易帰化 = 特別帰化(国籍法第六条、第七条、第八条)
3大帰化(国籍法九条)
この3つの違いを分けるものは、「帰化の条件」です。

帰化は、外国人であれば基本的に誰にでも申請が認められていますが、一方で法務大臣の自由裁量に基づく許可によるものとされています。この自由裁量については、一定の条件(帰化条件)が法定されています。
その条件には7つあり、基本的にはこの7つの条件をすべて満たしたケ-スが、普通帰化と呼ばれています。
また、国籍法第六条~第九条においては、申請者の状況によって条件が緩和されるケ-スについて規定されています。第六条から第八条の緩和された条件で帰化許可申請する場合を、簡易帰化(特別帰化)と言い、第九条が適用される場合を、大帰化と言います。
なお、大帰化は、「日本に対して特別に功績実績のある外国人に対して許可される」というのが唯一の条件ですが、現在まで許可された前例がありません。

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基本となる7つの条件は以下の通りです。

なお、詳細については、別のページ(帰化の条件(一般的な外国人が対象))をご参考にしてください

住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。

能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上(注)であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

日本語能力
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。

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