帰化の条件(一般的な外国人の方が対象)

一般的な外国人の方が帰化する場合は、下記に挙げる7つの帰化の条件をクリアしなくてはなりません。
普通帰化と呼ばれます。)
一般的な外国人の方というのは、独身の外国人の方や、外国人同士で結婚している方を指します。

国籍法上明記されている帰化許可の条件は6つありますが、実務上はこの6つの条件に加えて、
「日本語能力」が条件に加えられています。そのため、実際には帰化申請は7つの条件で構成されていると言えます。
7つの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、あくまでも日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

なお、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人等は帰化の条件が
一部緩和されています。簡易帰化と呼ばれます。)詳細については別のページをご参照ください。

7つの条件

それでは、それぞれの条件についてご説明します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。

「引き続き」の意味
この「引き続き」の意味は、継続して日本に居住していることを意味していますので、例えば、日本に3年住んで、その後1年海外に行き、その後、日本に2年住んでいるのでは、条件は満たされません。

あくまでも目安になりますが、一回の出国で3カ月以上、1年間で合計100日以上日本を出国すると、引き続きとはみなされない判断をされる可能性が高いと言えます。

会社の命令で3カ月以上出張した場合は、正当な理由と言えそうですが、出国した事実があることに変わりはなく、認めてもらえないと考えておいた方が宜しいかと思います。

「引き続き」の中身
「引き続き5年以上」の中身も重要です。就労系の在留資格を取って、実際に仕事をしている期間が3年以上必要です。転職回数は特に多くても大丈夫です。例外として、10年以上日本に住んでいる外国人は、就労経験が3年なくても、1年以上あれば大丈夫です。

2能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

令和4年(2022年)4月1日から,「20歳以上」が「18歳以上」に変更されました。
本国法上18歳で成年になる方は、18歳に達した時点で日本においても成年であり、能力条件を満たすことになります。ちなみに、韓国の成人年齢は19歳ですので、韓国籍をお持ちの方が18歳に達しても,本国法上ではまだ成人しておらず、能力条件を満たさないことになります。

未成年の子が両親と一緒に帰化申請する場合は、18歳未満でも帰化が可能です。

3素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

交通違反
交通違反は、基本的には過去5年間の違反経歴を審査されることになります。あくまでも目安ですが、過去5年間で、軽微な違反3回以内だったら問題はないと思われます。
軽微な違反とは、時速30km未満の速度超過や、信号無視、携帯電話の使用や車両の定員オーバーなどが対象となります。(青切符の対象)

車を運転していて、一般道で時速30km以上のスピード超過、高速道路で時速40km以上のスピード超過、無免許運転や飲酒運転など、悪質な交通違反を犯した場合は、(赤切符の対象)、相当期間経過しないと帰化は認められません。

前科
罰金刑などの犯罪行為(前科)があると、帰国せざるを得なくなり、帰化申請はできなくなります。

税金
税金の支払いで、特に住民税には気をつける必要があります。給料から天引きされている方(特別徴収)は特に問題はありませんが、そうでない方(普通徴収)で、住民税を払い忘れている場合です。それが判明した時は、出来るだけ早く完納してください。完納すれば、納税証明書には未納税額は出てきません。
夫婦で、本人だけが帰化申請をしている場合でも、申請書類として配偶者の方の納税証明書が必要になってきますので、配偶者の方が住民税を滞納している場合、審査が通らないので注意が必要です。

会社経営者や個人事業主の方は、会社の税金、個人事業としての税金と個人の税金の両方について
きちんと税金を払っていることを求められます。

年金
会社員で厚生年金が給料から天引きされている方は、特に気を付ける必要はないと思いますが、会社員に限らず、厚生年金を支払っていない方は、代わりに国民年金を支払う必要があります。
健康保険及び公的年金制度に加入していることは帰化許可申請において必須です。未加入の方は,法令遵守のためにも,適正に加入するようにして下さい。

4生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

毎月安定的な収入があることを審査されます。貯金は関係ありません。目安としては、月に18万円~20万円あれば問題ないと思います。

5重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

日本では二重国籍を認めていません。
各国の国籍法によっては、兵役を終えてない場合や租税債務がある場合に、国籍を喪失できない可能性があります。審査が終わって帰化許可がほぼ確実であっても国籍喪失ができなければ日本への帰化は許可されません。それぞれ母国で事前の確認をすることが必要です。

6憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、
加入しているような者は帰化が許可されません。

どういう者かというと、テロリストとか、暴力団員とかが対象となります。

7日本語能力
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。

日本語能力については、日本語能力試験でN4ぐらい持っていれば問題はないと思います。
N4では、日常生活に役立つ会話ができ、簡単な文章が読み書きできる能力が求められています。
(小学生3年生程度)
家族全員で申請したけれど、日本語能力が十分と認められずに1人だけ不許可になるというケースもありますので、十分注意してください。

すべての申請人が対象ではないのですが、申請や面談、面接の段階で、審査官に会話に少し問題がありそうだなと判断されると、日本語能力テストが課されます。
漢字をひらがなやカタカナに変換する問題や、漢字を含んだ100字から200字程度の文章を読んで問題に答えさせるような類の内容の試験です。

帰化しようとお考えの方で、日本語がほとんど話せない、読み書きが出来ない方は、日本語をある程度まで勉強することを強くお勧めします。

日本語の試験は、日本人にとっては優しくても、外国人にとってはやはり難しいと思います。日本語を学ぶために留学の在留資格をとって来日した方でも、その後、就職し、仕事をする中で文章を読んだり書いたりする機会が少なくなってしまい、日本語で話ができても、読み書きを忘れてしまう方が意外と多いです。

読み書きに自信がない方には、日本語の試験がうまくいくように、勉強のお手伝いをさせていただくこともあります。ご要望があれば、遠慮なくおっしゃってください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
帰化申請は、時間と労力がかかるので、途中で申請を断念したり、必要となる膨大な資料のリストを目の前にして、最初から帰化をあきらめてしまう方も多くいらっしゃいます。
帰化したくても、帰化の条件が満たされていないために申請が出来ない方が多くいらっしゃる中で、もし、あなた(お客様)が帰化を望んでおり、すべての条件を満たしているなら、それは特別なプレミアムチケットを持っているようなものなので、是非とも帰化申請をされることをお勧めします。もったいないですから。

時間と労力を少しでも軽減できるように、Beyond行政書士事務所では全力でサポートをさせていただきます。先ずは一度ご連絡ください。

BACK TOP

TEL電話で相談

048-829-7569

MAIL