韓国籍の方の帰化許可後の手続

帰化が許可された場合、法務局から「身分証明書」が交付されます。

その後の手続きは以下の1,2となります。この2つは必ず行ってください。

 

1 市区町村への帰化届を提出する。
帰化した人の住所地の市区町村、あるいは帰化後の本籍地の市区町村に「身分証明書」を添付して帰化届を提出してください。(1カ月以内)帰化届を提出すると、約1週間で日本の「戸籍謄本」が創設されます。

2 特別永住者証明書や在留カードを返納する。(「身分証明書」交付後、14日以内
なお、従前の外国人登録証明書の有効期限がまだ残っており「みなし特別永住者証明書」としてご使用されている方についてはそのカードとなります。

その他
氏名の変更により各種手続き(銀行・不動産・自動車免許証・パスポ-トなど)の変更を行う必要があります。

 

韓国籍の方へ
1,2の手続きが終わりましたら、忘れずに国籍喪失の届出を韓国領事館を通じて行ってください。
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国籍喪失届について
この国籍喪失届をせずに放置した場合はどうなるのでしょうか?
現時点では、国籍喪失の届出義務を果たさなかった方への罰則規定はありません。
また、届出をしなくても帰化の許可日から1年~遅くても2年が経過すれば、自動的に除籍されるようです。
ただ、帰化して日本国籍を手に入れたものの、何もしなければ、きちんと除籍されたかどうかわからない状態のまま、日本人としての生活を営むことになり、何か不安な気持ちというか、不気味な感じもすると思います。2重国籍によって、相続時に面倒なことが起こる可能性もあるので、きちんと国籍喪失届出をされることをお勧めします。

韓国領事館への国籍喪失届に必要な書類は以下の通りとなります。
1国籍喪失申告書
2帰化の事実が載っている日本の戸籍謄本(原本+翻訳本)
3日本の住民票(原本+翻訳本)
4写真(3.5×4.5)、印鑑(15歳以上の本人、15歳以下 父、母)
5国籍喪失者の日本のパスポート(原本+コピー)
6国籍喪失者の基本証明書、家族関係証明書、親の基本証明書(又は除籍謄本)
*家族/基本証明書は詳細で住民登録番号は全部公開

※家族関係登録簿が閉鎖され、国籍喪失の記録が基本証明書に記載されることになります。
※原則として国籍喪失届は必ずご本人がする必要がありますので、代理人申請はできません。親族など一定の条件を満たせば代理申請可能ですが、委任状や親族であることを証明する書類を提示する必要があります。

 

 

 

 

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