帰化申請の7つの不許可パターン

帰化の内部基準は公表されていませんし、不許可の場合は、法務局から郵送で不許可通知が送られてくるだけで、不許可理由がわかりません。
しかし、過去の不許可の事例をみると、ある種のパターンが見えてきます。
大きく、次の7パターンがあります。

7つの不許可パターン

1申請書と実態が合致していない。
2住所条件を満たしていない。
3生計要件を満たしていない。
4素行要件を満たしていない。
5申請中の事情変更について法務局に連絡していない。
6法務局の調査に対して協力的でない。
7面接のミス

 

 

1申請書と実態が合致ししていない。
合致していない事態の原因としては、次のようなものが挙げられます。
1申請書の記載ミスをした。
2記入もれがあった。
3虚偽の記載をした。
4不利益な事実をあえて記載しなかった。

1や2は修正などで許される可能性はありますが、3虚偽の記載をした、4不利益な事実をあえて記載しなかったのような場合は、たとえ帰化申請書一式がきちんと受理されているとしても、不許可になる可能性は高いです。
帰化の申請後、法務局は様々な調査をしています。例えば、役所、銀行、勤務先、自宅などへの電話・訪問調査などです。嘘をついても、まずバレてしまいます。審査中に嘘が発覚すれば、法務局の心証が悪くなり、審査もより厳しくなり、不許可の可能性は高まります。

申請書類作成の一般的な注意事項として、
1事実をありのままに記載すること
2記載すべきことを記載せず又は虚偽の記載があるなど、法務局の調査に協力できないような場合は、不許可の可能性が高いということを肝に銘じておくべきです。

 

2住所条件を満たしていない。
不許可の理由として次のようなものが挙げられます。
1 一回の出国で3カ月以上になった
2 1年間で合計100日以上日本を出国した。
3 5年は日本に住んでいるが、就労期間が3年未満である。(普通帰化のケース)

1や2の場合は、「引き続き」とはみなされない判断をされる可能性が高いです。
会社の命令で3カ月以上出張した場合は、正当な理由と言えそうですが、出国した事実があることに変わりはなく、認めてもらえないと考えた方が宜しいでしょう。

また、妊娠や日本国内の大災害が理由で、母国へ3カ月以上帰ってしまった場合も、「継続して住んでいない」と判断されてしまい、今までの居住年数がリセットされ、ゼロになってしまいます。

 

3生計要件を満たしていない。
不許可の理由として、次のようなものが挙げられます。

1同居の親族が生活保護をうけている。
2転職直後で生活の安定性が満たされていない。
3借金が収入よりも多い。
4自己破産してから時間が経っていない。

4の自己破産については、10年ぐらい経たないと、帰化は難しいです。

 

4素行要件を満たしていない。
1住民税の未払いがあります。
2年金の未払いがあります。
3交通違反で何度もつかまっています。
4犯罪歴
1と2については、申請人である本人が支払っているのはもちろんですが、同居の親族、つまり、配偶者である奥様が税金や年金の未払いがあった場合は、不許可となります。
また、目安ですが、交通違反で過去5年間で、軽微な違反5回以上であるとか、犯罪の後、あまり時間がたっていないような場合も、不許可になります。

 

5申請中の事情変更について法務局に連絡していない。
帰化申請すると、許可がでるまで、通常10カ月~1年ぐらいかかります。その間に、申請内容や既に法務局の担当者に伝えている事項に変更が生じたり、又は新たに予定などが生じることもあると思います。

事情変更や新たな予定が生じたこと自体は仕方がないことですが、変更したことを法務局に連絡しない場合は不許可になる可能性があります。

※連絡をしなくてはならない項目として、以下のようなものが挙げられます。
1住所又は連絡先が変わった。
2婚姻、離婚、出生、死亡など、身分関係に変動があった。
3在留資格や在留期限が変わった。
4日本からの出国の予定が生じた。
5日本からの出国後、再入国をした。
6交通違反など、法律に違反する行為をした。
7勤務先が変わった。

変更が生じたときは、必ず、速やかに法務局に連絡を入れるようにしましょう。

 

6法務局の調査に対して協力的でない。
次のような場合が挙げられます。

1法務局の追加調査に応じなかった。
2法務局から申請を取り下げるよう打診があったが、申請した。

申請中に、追加書類の提出を求められたが、提出しなかったとか、同様に質問を受けたが、回答しなかったなどです。こうした場合も、許可されない可能性が高いです。

 

7面接のミス
帰化を申請すると、その後、面接があります。その時の受け答えによっては審査が厳しくなり、不許可になる可能性もあります。申請書の内容と違ったことを、うっかり話してしまったなどが挙げられます。
面接は、本人しか受けられませんので、面接で失敗しないためにも、事前準備は必須となります。

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不許可になって、落ち込んでしまっている方もおられると思います。
ここに挙げた不許可パターンで、どうしてもリカバリーできないものもありますが、対応によっては、リカバリーが可能なものもあります。お客様によって状況が異なりますので、直線的な回答はできませんが、可能な限り、お力になれればと思います。不許可になったからといって簡単に帰化をあきらめないでくださいね。

Beyond行政書士事務所では全力でサポートをさせていただきます。先ずは一度ご連絡ください。

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