◎特定活動ビザ(海外にいる親を呼びたい)

海外にいる親を呼びたい

海外にいる老齢の親を日本に呼んで一緒に日本で暮らしたいとのご相談をいただきます。それに該当する在留資格は入管法上は存在しませんが、告示外特定活動の在留資格が認められるケースがあります。
連れ親(日本人又は正規に在留する外国人の、高齢の親扶養)と呼ばれているものです。

 

許可要件(原則1から4の条件をすべて満たす必要があります。)

1 高齢(70歳以上)であること

2 日本外に配偶者がいないこと又はいたとしても別居状態であり、同居が見込めな いこと

3 日本にいる子以外に適当な扶養者がいないこと

4 日本にいる子(当該子の配偶者を含む)が一定の収入を得ており、かつ納税義務を履行していること(適正な所得申告を行い、非課税である場合を含みます)

 

日本にいる子(当該子の配偶者を含む)の収入の目安は、直近の1年間の収入が本人を含め被扶養者の人数に78万円を乗じた金額以上となっています。
(例)扶養者+配偶者+子供2人+呼び寄せる親であれば、合計5人なので390万円以上が目安となります。あくまでも目安なので、これ以上に越したことはありません。

1から4の条件をすべて満たしていない場合でも、、、、、、、
例えば、病気などにより本国での治療が困難で、日本での通院治療を必要とする場合や、日常生活に支障をきたし、日本での介護を必要としている場合等は、許可される可能性があります。

 

留意点
連れ親は、告示外特定活動なので、在留資格認定証明書の交付を得ることができないため、次のような流れで呼ぶことになります。

先ずは、

「短期滞在」で親を海外から呼びます。査証免除協定がある場合はノービザで日本に入国できますので、短期滞在ビザを取る必要はありません。短期滞在ビザを取る場合は、在外日本大使館・領事館で取得します。

「短期滞在」で上陸した後で、「特定活動」に在留資格を変更することになります。

その後は、「特定活動」で一定年数在留し、日本への定着性が認められれば、  「定住者」(告示外定住)への変更も可能性として出てきます。

 

(まとめ)連れ親(告示外特定活動)の手続の流れ

 

許可要件がすべて満たされていても、必ず許可されるとは限りません。

人道的に特殊事情がある場合で、本国に身寄りがないことが求められます。本国に配偶者や他の実子がいるような場合には、「特定活動」としての在留が認められる可能性はかなり低いと言えます。

仮に、高齢な親がオーストラリアに在住し、次男がアメリカ、長男が日本にいる時に、日本にいる長男が親を呼ぶことができるのかというと、何故日本に呼ぶのかという、説得力のある理由が求められます。

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※ご不明な点、また少しでも不安なお気持ちがございましたら、迷わず、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。全力でサポートさせていただきます。

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