帰化とは、日本の国籍を取得することです。
そして、 帰化申請は、外国人の方が、日本人になるための手続きとなります。
日本には、多くの外国人がいて、それぞれ在留資格を持って暮らしています。
在留期限に縛られず、長く日本で暮らしていきたい、選挙権を持ちたい、日本のパスポートを持ちたい、子供が日本で生まれたので母国へ戻ることはないなど、帰化申請したい理由は皆それぞれ違いますが、年々、帰化申請をする外国人が増えています。
帰化申請が許可されるか否かは、法務大臣の裁量に委ねられています。したがって、申請書類が揃っていても不許可になることもあります。
最近の帰化申請は以前と比べて、審査が厳しくなってきており、要件によっては、永住権を取得する際と同等又は同等以上の厳しさで審査が行われています。
自分が帰化の条件を満たしているかどうか、しっかりと確認することが大変重要と言えます。また、本人の状況に合った書類を集めなくてはなりません。個々人によって集める資料、集める量も異なります。
Beyond行政書士事務所では、皆様の帰化申請の手続きを全力でサポートいたします。
自分が帰化の条件を満たしているのかどうか、どのような書類を集めればよいのか、不安やご不明な点がございましたら、是非一度、当事務所にご相談ください。
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帰化は国籍法で、①普通帰化、②簡易帰化、③大帰化の3種類が規定されています。
そして、それぞれ、異なった帰化要件が決められています。
この3つの帰化の違いは、その要件にあります。
① 普通帰化(動画をご覧ください)
普通帰化の対象となる外国人は、一般的な外国人です。一般的な外国人とは、外国(母国)で生まれて、日本に留学生として来日し、その後、長く日本で働いているような外国人を指します。ここでは、日本生まれの在日韓国人は除きます。
普通帰化の7つの要件は、以下となります。
(1) 住居要件
(2) 能力要件
(3) 素行要件
(4) 生計要件
(5) 重国籍防止要件(喪失要件)
(6) 憲法遵守要件(思想要件)
(7) 日本語能力要件
② 簡易帰化
簡易帰化は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。
「簡易」という名称が使われていますが、要件が緩和されるという意味で、書類上の手続きが簡易になったわけではなく、集める書類の量も、普通帰化とほぼ同じか、むしろそれ以上になることもあります。
※簡易帰化のケースは、主として次の9つがあります。
1 日本国民であった者の子(養子は除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
2 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
3 引き続き10年以上日本に居所を有する人
4 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
5 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する人
6 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
7 日本国民の養子で。引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時未成年であった人
8 日本の国籍を失った人(日本に帰化した後、日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
9 日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人
要件の緩和など、詳細は、
簡易帰化(日本人と結婚している外国人、在日韓国人・朝鮮人が対象)をご参照ください。
③ 大帰化
大帰化は、法務大臣が、日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して、国会の承認を得て帰化を許可することができるというものですが(ただ一つの条件:国籍法第九条)、現在まで許可された前例がありません。