永住ビザから帰化申請

すでに永住ビザを持っている方が、帰化の申請をするケースもあります。

永住権は日本で暮らすための在留資格ですが、日本人と同じような扱いを受けているわけではないので、生活や仕事をしていて、どうせなら「日本人になりたい」という気持ちから、日本の国籍を取得(帰化)したいと思う人もいます。

具体的に、永住ビザをもっている人が、日本国籍を取得することで、様々なメリットがあります。

例えば、
① 日本人の名前を持つことができる。
② 日本のパスポートを持てる(ノービザで行ける国が多いので、出張や観光で旅行しやすくなります)
③ 被選挙権、選挙権が持てます。(立候補することもできますし、支持する人に投票することもできます)
④ 公務員になることができます。
⑤ 在留資格が不要となるので、ビザの更新は不要となります。
⑥ 再入国許可は必要ありません。(どれだけ長く海外に住んでいても,いつでも、自由に日本に帰国することができます。)

などです。

個人の状況によって、他にも多くの日本人になることのメリットを享受できると感じる方も多いでしょう。

これからもずっと日本で暮らしていこう、暮らす可能性が高いと考えている方は、日本の国籍を取得(帰化)することをお勧めします。

 

永住ビザを持っている方が、日本国籍を取得するための7つの条件

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① 居住
引き続き5年以上日本に住所を有し、そのうち3年以上は仕事をしていること

② 能力
18歳以上であること

③ 素行

素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

④ 生計

自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営むことができること

⑤ 重国籍防止

帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。日本は二重国籍を認めていません。

⑥ 憲法遵守

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

⑦ 日本語能力について
基本的な日本語能力(小学3年生以上)が求められています。

 

永住ビザを持っている方が日本国籍を取得するための流れ(さいたま地方法務局)

☚ 埼玉での帰化申請手続の流れについて(ご参考)

 

(1) さいたま地方法務局に相談する
何故、日本の国籍を取得(帰化)したいのか。生活状況、家族関係、仕事、日本に来た経緯等、幅広く質問されます。(決して嘘はつかず、正直に真摯に答えてください。)
そこで、担当官に帰化申請できると判断されれば、今後どのような書類を集めていったら良いかなどのアドバイス受けます。

(2)帰化申請に必要な書類を集める
個人によって集める書類も量も違いますが、①日本で集める書類、②母国で集める書類とで分けると、②の書類は時間と労力がかかるので、早めに準備されることをお勧めします。

 

(3) 帰化申請書類の作成
法務局で書類を入手して必要事項を記載してください。具体的には、下記の書類となります。そこに記載される内容と他に準備する証明書類に記載されている内容とが、きちんと整合性が取れていない場合は、不許可になる可能性が高くなりますので、書類への記載は十分注意してください。

帰化申請書類(10種類)
1 帰化許可申請書
2 親族の概要(日本・外国)
3 履歴書(その1)
4 履歴書(その2)
5 生計の概要(その1)
6 生計の概要(その2)
7 事業の概要(該当する場合)
8 居宅付近の略図等
9 勤務先付近の略図等
10 動機書

 

(4)帰化申請

作成した書類、必要書類を持って法務局に行きます。

担当官が書類を点検した結果、提出書類に不備がなければ、その時点で申請は受理されますが、多くの場合、追加の資料の提出を求められることが多いです。

※申請が受理されたからと言って、許可がおりるとは限りません。

 

(5)法務局での面接

申請が受理されてから3~4ヵ月経った頃に法務局から面接したいという連絡がきます。
面接では、審査官が、提出した書類について疑問に思ったこと、そして現在の状況などについて、いろいろと聞かれます。嘘をつかずに、事実だけを話せば問題ありません。
なお、日本に住む配偶者等の家族がいる場合は一緒に面接に来るよう指示があります。

 

(6)近隣調査・職場調査・家庭訪問等

法務局の職員から申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話が入ることがあります。

 

(7)申請結果(許可または不許可の決定)

許可の場合は、官報に名前が掲載され、後日法務局の担当者から電話があります。

不許可の場合は、封筒で不許可の通知が届きます。
※そこには不許可理由は記載されておりません。また入管の場合と違い、不許可理由を聞きに行くことはできません。

※申請してから審査結果が出るまで1年近くかかります。個々人によって審査期間は異なります。

 

(8)電話で指定された日時に法務局に出頭し、手続きは完了となります。

 

以上が帰化申請の流れとなります。

 

 

Beyond行政書士事務所では、さいたま地方法務局への申請で、2回目の面談で申請が受理されるという、一番早い申請の受理を目指して、皆様にサービスをご提供させていただいております。

何か帰化申請で、ご不明な点がございましたら、是非、一度ご相談ください。
皆様の状況に合った的確なアドバイスをさせていただきます。

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