帰化申請に必要な書類

お客様の状況によって提出書類は異なりますが、概ね100枚から300枚ぐらい(コピーを含む)に上るので、計画的、かつ効率的に準備していく必要があります。経営者の方は、事業を行っているので、その分、提出書類が多くなります。
ここでは、法務局から求められている主な書類についてご紹介します。
お客様(帰化申請者)で作成しなければならない書類)

1帰化許可申請書(2通とも写真貼付)
2親族の概要 
3履歴書(その1)
4履歴書(その2)
5帰化の動機書(特別永住者の方は不要)
6宣誓書
7国籍・身分関係に関する書類
8国籍喪失等の証明書(法務局の担当者から指示があった場合)
9住民票の写し
10生計の概要(その1)
11生計の概要(その2)
12事業の概要 (会社経営者、個人事業主の方)
13納税証明書等
14公的年金保険料の納付証明書
15運転記録証明書
16運転免許経歴証明書
17自宅付近の略図 
18勤務先(事業所)付近の略図 
19申述書 
20その他(法務局の担当者から指示があった場合)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以下の書類について、無料ダウンロードできますので、ご自由に利用してください。(現在、ダウンロードについては調整中)また、それぞれの書類について、書き方のポイントを記載しましたので、そちらもご参考にしてください。

申請書類作成の基本的な注意事項は以下となります。

1 用紙はA4判を使用することになっています。
2 文字の記載を誤った場合は、取り消し線を引いた上で、修正する必要があります。修正テープや修
正液を使用することができません。
3 提出する書類は原則2通ですが、1通は原本を提出します。
4 外国語で記載されたものは、翻訳文を付けるようにし、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記
載します。
5 パスポートや免許証などのように原本を提出できないものについては、コピーを二部提出します。

書き方のポイント

① 帰化許可申請書

1申請年月日欄(左上部) 空欄のままにしておいてください。
2写真   カラー・白黒どちらでもOKです。証明写真は申請日の前6ヶ月以内に撮影した5センチ×5センチの単身、無帽、正面上半身で、かつ、鮮明に写っているものです。1枚目は帰化許可申請書に貼ります。もう1枚は、一緒に提出するコピーの申請書に貼ります。(2通とも写真貼付)
帰化申請者が15歳未満の場合は、父母などの法定代理人と一緒に撮影したものを使用してください。
3国籍   申請者が属している国名をパスポート等を確認しながら記入します。(例:中国、ベトナム、アメリカ合衆国)
4出生地  生まれた場所(例:病院の所在地等)です。地番まで詳細に記載します。
地番等が不明な場合は、「以下不詳」でも可。
5住所   住民票を参考に記載します。住所がアパート、マンション等の場合は、当該名および部屋番号まで記載します。
6氏名   氏名は漢字またはカタカナで記載します。氏名が漢字の場合はふりがなをつけてください。中国や台湾等の簡略体漢字については日本の漢字に引き直して記載します。韓国人の方も漢字表記になると思います。
7通称名  通称名がある場合、今まで使用したものを含めて、全てを記載します。
8生年月日  日本の元号(昭和・平成)で記載してください。生年月日を訂正したことがあるときは、訂正前のものをカッコ書きします。
9父母の氏名  氏名は漢字またはカタカナで記載します。氏名が漢字の場合はふりがなをつけてください。中国や台湾等の簡略体漢字については日本の漢字に引き直して記載します。
10帰化後の本籍  帰化後の本籍は自由に決めても大丈夫です。帰化後の本籍は、日本人になった際に本籍を置く場所です。本籍地とは住民票の住所とは少し違います。一般的に「○丁目○番」で終わり、○号までは記載しませんが◯丁目◯番◯というように「番」のあとに数字がつく場合もあります。本籍地をおきたい市区町村に電話で事前確認することをお勧めします。
11帰化後の氏名  帰化後の氏名は、基本的に自由に決められます。通称名をそのまま使っても良いし、母国の名前をそのまま使ってもOKですが、常用漢字、ひらがな、カタカナで登録します。日本的な名前でなく、母国で使っていた名前をカタカナで登録しても大丈夫です。ふりがなは記入しません。帰化後の氏名は、原則、帰化許可後の変更は認められてません。夫婦又は日本人の配偶者が申請する場合は、帰化後の氏について夫又は妻のいずれの氏によるかを( )内に(夫の氏)か(妻の氏)と明記してください。
12申請者の署名  空欄のままにしておいてください。受付の際に自筆します。申請者が15歳以上の場合には本人が署名し、申請者が15歳未満の場合には法定代理人(両親など)が下のような要領で署名することになります。
子  ◯◯が15歳未満につき
埼玉県◯◯市◯◯◯丁目◯番◯号
親権者 父  ◯◯◯◯
母  ◯◯◯◯

② 親族の概要

1申請者を除いて記載します。
記載する親族の範囲
親(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)及び婚約者となります。これらの親族については死亡者につても記載します。
また、父母が離婚している場合でも、その離婚した父母(自分と血が繋がっている父母)についても記載します。申請人(自分)から見て、どういう関係なのか記載します。例えば、親からみて長男である場合、自分から見ると兄となるので兄と記入します。

日本在住の親族と、外国在住の親族とに分けて作成します。

 

③④ 履歴書(その1、その2)

履歴書には(その1)(その2)の2種類があり、申請者ごとに作成します。
15歳未満の方は不要です。
(その1)には居住歴、学歴・職歴、身分関係を書き、(その2)には出入国歴、技能・資格、賞罰を記載します。
経歴を各項目ごとに区分して、出生の時から日付順に、空白期間のないように記載します。

⑤ 帰化の動機書

1申請者ごとに、申請者本人が自筆することになっています。
2帰化申請の動機書には、以下のようなことを盛り込んだ内容で作成すると良いと思われます。
来日に至った経緯や動機
日本での生活についての感想
日本に対してどんな貢献ができるのか?
帰化が許可された後の生活の予定などです。

⑥⑦ 生計の概要(その1)(その2)

申請者、配偶者、生計を同じくする親族の収入、支出、資産などを具体的に記載します。
生計の概要にも履歴書と同様に、(その1)(その2)があります。

生計の概要(その1)は、現在生計を維持できているかどうかをみるための書類と言えます。
月収(手取り)申請の前月分について記載します。
収入には、本人だけでなく同居の家族の収入も記載していきます。
※記載の注意点としては、収入の合計と支出の合計が一致している必要があります。
主な負債 住宅ローンや自動車のローン等について記載します。

生計の概要(その2)は不動産、預貯金、株券・社債等、高価な動産を記入します。
不動産 登記事項証明書を元に記載していきます。時価は中古市場を参考にします。
海外で保有する不動産についても記載する必要があります。
預貯金 ◯◯銀行の◯◯支店まで記載します。通帳のコピーや残高証明書を証明として添付します。
株券・社債等  保有している株券・社債などを記載します。
高価な動産 だいたい100万円以上のものを記載します。(自家用車など)

⑧ 在勤及び給与証明書

在勤及び給与証明書は勤務先で書いてもらいます。申請者や配偶者、生計を同じくする親族が、給与等の収入を得ている場合は全員のものが必要となります。
住所 帰化申請人の住所です。
氏名 帰化申請人の氏名です。
職種 通訳・翻訳などと出来るだけ具体的に書きます。会社役員の場合は、代表取締役、取締役などと記載します。

⑨ 事業の概要

事業の概要は決算報告書や登記事項証明書、許認可の証明書を参考に作成していきます。
事業主の方(会社経営者、取締役)が作成します。一般の給与所得者は事業の概要は作成不要です。代表取締役以外に、単に役員として登記されている方、また、個人事業主の方も作成しなければなりません。
複数の事業を経営している場合は、一事業ことに別けて作成することになります。

⑩⑪自宅付近の略図、勤務先付近の略図

1住所又は勤務先を同じくする申請者が数人いる場合は、一人について作成すればOKです。
2目標となるもの、又は最寄りの駅からの経路、所要時間を記載します。
過去3年の内で、引っ越しや勤務地に変更がある方は、その分(前住所地など)も作成する必要があります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

帰化申請は、時間と労力がかかるので、途中で申請を断念したり、必要となる膨大な資料のリストを目の前にして、最初から帰化をあきらめてしまう方も多くいらっしゃいます。

帰化したくても、帰化の条件が満たされていないために申請が出来ない方が多くいらっしゃる中で、もし、あなた(お客様)が帰化を望んでおり、すべての条件を満たしているなら、それは特別なプレミアムチケットを持っているようなものなので、是非とも帰化申請をされることをお勧めします。もったいないですから。

時間と労力を少しでも軽減できるように、Beyond行政書士事務所では全力でサポートをさせていただきます。先ずは一度ご連絡ください。

BACK TOP

TEL電話で相談

048-829-7569

MAIL