帰化申請(よくある質問46)
帰化申請の際に会社員である必要はありません。きちんと生活が出来ていれば問題ありません。
「留学」の在留のままでは帰化は難しいです。一般的に就職後3年の経過が必要とされています。
20歳以上であれば、単独で帰化は可能です。
名前の変更は必要ありません。基本的には自由に決められます。母国の名前をそのまま使うこともできます。常用漢字、ひらがな、カタカナで登録します。アルファベットは使用できません。
帰化申請中であっても、ビザの更新を「必ず」する必要があります。
可能です。その際、必ず法務局に報告する必要があります。又、法務局に何も告げずに頻繁に海外に行ったりした場合「不許可」になる事もあるので注意が必要です。
できます。但し、同居している家族に安定した収入があれば申請は可能です。