日本人と結婚している外国人の方の帰化条件

日本人と結婚している外国人の方は、一般の外国人の方に課せられている帰化のための7つの条件のうちの、住所条件や能力条件が緩和され、帰化がしやすくなっています。

住所条件の緩和
先ずは、住所条件の緩和についてですが、一般的な外国人の方の住所条件である下記の(1)(2)が、日本人と結婚している外国人の方については、それぞれが緩和され、帰化がしやすくなっています。

(1)日本に引き続き5年以上住んでいること
(2)5年のうち3年以上の就労経験

 

(1) 日本に引き続き5年以上住んでいることの要件の緩和

1引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有している方
日本に3年前から住んでいればOK。「結婚してから3年」ではありません。
例としては、留学で3年→日本人と結婚→結婚した時点で住所条件をクリアということになります。

2婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有している方
海外で結婚生活を送っていた方のための規定になります
例としては、日本人男性がベトナム人女性とベトナム駐在中に結婚→結婚後3年間ベトナムに居住→日本に帰国して1年以上住んだ時点で住所条件をクリアということになります。
また、海外での結婚生活が1年以上→日本での結婚生活が2年以上でも、結婚生活は3年以上、日本で2年以上住所を有することとなり、住所条件をクリアし帰化申請できることになります。

(2) 「5年のうち3年以上の就労経験」要件の緩和

一般的な外国人の場合、「5年のうち3年以上の就労経験」があることが帰化の要件となっていますが、
日本人と結婚した外国人の方の場合は、この就労経験は問われなくなります。日本での就労経験がまったくなくても帰化申請ができるということになります。

能力条件の緩和
一般的な外国人の場合、20歳以上にならないと原則帰化できません.
日本人と結婚した外国人は、能力要件(年齢)が緩和され、20歳未満であっても帰化が可能になります。

その他の帰化条件

 

帰化条件の3から7については、一般の外国人の方と同じような帰化条件が課されます。特に3の素行条件については注意が必要です。

 

3素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

交通違反
交通違反は、基本的には過去5年間の違反経歴を審査されることになります。あくまでも目安ですが、過去5年間で、軽微な違反5回以内だったら問題はないと思われます。
軽微な違反とは、時速30km未満の速度超過や、信号無視、携帯電話の使用や車両の定員オーバーなどが対象となります。(切符の対象)

車を運転していて、一般道で時速30km以上のスピード超過、高速道路で時速40km以上のスピード超過、無免許運転や飲酒運転など、悪質な交通違反を犯した場合は、(切符の対象)、相当期間経過しないと帰化は認められません。

前科
罰金刑などの犯罪行為(前科)があると、帰国せざるを得なくなり、帰化申請はできなくなります。

税金
税金の支払いで、特に住民税には気をつける必要があります。給料から天引きされている方(特別徴収)は特に問題はありませんが、そうでない方(普通徴収)で、住民税を払い忘れている場合です。それが判明した時は、出来るだけ早く完納してください。完納すれば、納税証明書には未納税額は出てきません。
夫婦で、本人だけが帰化申請をしている場合でも、申請書類として配偶者の方の納税証明書が必要になってきますので、配偶者の方が住民税を滞納している場合、審査が通らないので注意が必要です。

会社経営者や個人事業主の方は、会社の税金、個人事業としての税金と個人の税金の両方について
きちんと税金を払っていることを求められます。

年金
年金の納め方については、配偶者である日本人の働き方に左右されますので、配偶者の年金状況をしっかりと確認しておく必要があります。
例として、、、、、
①日本人の夫が会社に勤めていて厚生年金に加入している場合、帰化したい妻が専業主婦であれば、第3号被保険者に該当するため、妻本人の年金負担はないということになります。
②日本人の夫が自営業で国民年金に加入している場合は、妻自身も国民年金を納める必要があります。
公的年金制度および健康保険に加入していることは帰化許可申請において必須です。未加入の方は,法令遵守のためにも、適正に加入するようにして下さい。

 

4生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

毎月安定的な収入があることを審査されます。貯金は関係ありません。目安としては、月に18万円~20万円あれば問題ないと思います。
日本人(生計要件を満たしている)と結婚している外国人の方は、無職でも大丈夫です。

 

5重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

日本では二重国籍を認めていません。
各国の国籍法によっては、兵役を終えてない場合や租税債務がある場合に、国籍を喪失できない可能性があります。審査が終わって帰化許可がほぼ確実であっても国籍喪失ができなければ日本への帰化は許可されません。それぞれ母国で事前の確認をすることが必要です。

 

6憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。どういう者かというと、テロリストとか、暴力団員とかが対象となります。

 

7日本語能力
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。

日本語能力については、日本語能力試験でN4ぐらい持っていれば問題はないと思います。
N4では、日常生活に役立つ会話ができ、簡単な文章が読み書きできる能力が求められています。
(小学生3年生程度)
家族全員で申請したけれど、日本語能力が十分と認められずに1人だけ不許可になるというケースもありますので、十分注意してください。

すべての申請人が対象ではないのですが、申請や面談、面接の段階で、審査官に会話に少し問題がありそうだなと判断されると、日本語能力テストが課されます。
帰化しようとお考えの方で、日本語がほとんど話せない、読み書きが出来ない方は、日本語をある程度まで勉強することを強くお勧めします。

関連情報
在留特別許可と帰化申請
日本人と結婚している外国人の中には、過去に不法滞在で在留特別許可を受けた方もおられると思います。その場合は、当該許可を受けた日から10年以上経過しないと帰化申請はできませんので、注意を要します。

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帰化申請は、時間と労力がかかるので、途中で申請を断念したり、必要となる膨大な資料のリストを目の前にして、最初から帰化をあきらめてしまう方も多くいらっしゃいます。
帰化したくても、帰化の条件が満たされていないために申請が出来ない方が多くいらっしゃる中で、もし、あなた(お客様)が帰化を望んでおり、すべての条件を満たしているなら、それは特別なプレミアムチケットを持っているようなものなので、是非とも帰化申請をすることをお勧めします。もったいないですから。

時間と労力を少しでも軽減できるように、Beyond行政書士事務所では全力でサポートをさせていただきます。先ずは一度ご連絡ください。

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