帰化申請と社会保険料納付証明書

以下、帰化申請に必要な社会保険関係の書類になります。

 

社会保険料の納付証明書

 

(1)公的年金保険料の納付証明書

申請者が第1号被保険者であるときは、日本年金機構が発行したねんきん定期便、年金保険料の領収書等の写し(直近1年分)

申請者が世帯主であって、同一世帯に第1号被保険者がいるときは、第1号被保険者のねんきん定期便、年金保険料の領収証書等の写し(直近1年分)

申請者の配偶者が第1号被保険者であるときは、配偶者のねんきん定期便、年金保険料の領収書等の写し(直近1年分)

申請者が厚生年金保険法に定める適用事業所の事業主であるときは、年金事務所が発行した年金保険料の領収書等の写し(直近1年分)

 

(2)公的医療保険料の納付証明書

申請者が世帯主であって、同一世帯に国民健康保険の被保険者がいるときは、市区町村が発行した国民健康保険料納付証明書等(直近1年分)

申請者が後期高齢者医療の被保険者であるときは、日本年金機構が発行した公的年金等の源泉徴収票(直近の分)又は市区町村が発行した後期高齢者医療保険の領収書等の写し(直近1年分)

申請者が世帯主であって、同一世帯に後期高齢者医療の被保険者がいるときは、後期高齢者医療の被保険者の公的年金等の源泉徴収票(直近の分)又は後期高齢者医療保険料の領収書等の写し(直近1年分)

申請者の配偶者が後期高齢者医療の被保険者であるときは、配偶者の公的年金等の源泉徴収票(直近の分)又は後期高齢者医療保険料の領収書等の写し(直近1年分)

申請者が健康保険法に定める適用事業所の事業主であるときは、年金事務所等が発行した健康保険料の領収書等の写し(直近1年分)

 

(3)介護保険料の納付証明書

申請者が65歳以上であるときは、日本年金機構が発行した公的年金等の源泉徴収票(直近の分)又は市区町村が発行した介護保険料納付証明書等(直近1年分)

申請者が世帯主であって、同一世帯に65歳以上の人がいるときは、65歳以上の人の公的年金等の源泉徴収票(直近の分)又は介護保険料納付証明書等(直近1年分)

申請者の配偶者が65歳以上であるときは、配偶者の公的年金等の源泉徴収票(直近の分)又は介護保険料納付証明書等(直近1年分)

 

申請者を扶養する人が、上記(1)、(2)、(3)までのいずれかに該当する場合には、
申請者を扶養する人の社会保険料の納付証明書についても提出が必要となります。

 

<提出する場合の注意点>

※基礎年金番号、ねんきん定期便の照会番号、アクセスキー、被保険者証の保険者番号、                          被保険者記号・番号が記載されているものを提出する場合には、マスキング措置を講じ                      た写しを提出します。

 

何かご質問がございましたら、さいたまで帰化申請専門のBeyond行政書士事務所まで                          ご連絡ください。

BACK TOP

TEL電話で相談

048-829-7569

MAIL