帰化申請許可後の流れ
(1)→(2)→(3)の流れとなります。
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(1) 官報に氏名、住所、生年月日が掲載されます。
官報は法令など政府情報の公的な伝達手段であり、現在では、内閣府が行政機関の休日を除き毎日発行しています。インターネットでも閲覧が可能です。
氏名は従前の氏名、つまり帰化前の本国の氏名(本名)です。 帰化後の氏名は掲載されません。 そして住所は帰化が許可された時点での住民票に記載されている住所です。
(2)法務局から本人に帰化の申請が許可された旨の連絡があります。
出頭するよう告げられ、日時が伝えられます。
(3)「帰化者の身分証明書」を法務局から受け取ります。
指定された日時に法務局へ出頭すると「帰化者の身分証明書」が交付されます。
帰化者の身分証明書を受けとった後の手続き
<重要> 次の1、2については、必ず行う必要があります。
1 在留カード又は特別永住者証明書の返納
2 住所地の市区町村役所に「帰化届」の提出
1 在留カード又は特別永住者証明書の返納
身分証明書交付の日から14日以内に在留カード又は特別永住者証明書の返納を返納しなければなりません。返納先はご自身の住所地の市区町村役場となります。
郵送での返納も可能ですが、郵送先(返納先)はご自身の住所地の市区町村役場ではなく、
下記の住所地への郵送となりますので注意してください。
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室宛
※封筒の表に「在留カード等返納」と表記
2 住所地の市区町村役所に「帰化届」の提出
帰化届は、身分証明書交付の日から1カ月以内に帰化者の身分証明書を添付して提出しなければいけません。提出先は現在の居住地か新たに定めた本籍地の市区町村役場です。
帰化届の用紙は、市役所などの市区町村役場にあるため、申請前に時間を見つけて取りに行くと良いと思います。また、帰化届の用紙(A3版)は全国共通なので、どこの市役所でも入手できます。
帰化届の用紙(記入済)と法務局から受け取った「帰化者の身分証明書」を役所に提出し、戸籍が作られます。
3 その他の手続き(任意な手続き)
その他の手続きについては、個人の状況によって異なり、人によっては、する必要がないものです。
名義の変更などを伴う代表的なものを列挙します。
ご参考にしてください。
・国籍離脱手続き
・日本のパスポートの申請
・運転免許証
・賃貸契約書
・銀行口座
・各種クレジットカード
・会社や不動産の登記関係書類
帰化申請について、何かご質問などがございましたら、Beyond行政書士事務所まで、一度ご相談ください。