戸籍簿から家族関係登録簿へ
2008年1月1日、韓国の戸籍は、家族単位であった戸籍簿から、個人単位の「家族関係登録簿」となりました。そのため、現在、韓国には戸籍と言うものがありません。代わりに、戸籍簿から全員抜けた除籍簿を除籍謄本として発行し、新しく個人を基準として登録した家族関係登録簿を”5種類の証明書”で発行しています。
個人を基準とした「5種類の証明書」とは
1家族関係証明書
2基本証明書
3婚姻関係証明書
4入養関係証明書
5親養子入養関係証明書
※2008年までの除籍謄本(時代により、コンピュータ書き・手書き横書き・手書き縦書き等の3種類が存在します)
帰化申請に必要な書類
1 帰化申請者本人の上記「5種類の証明書」
2 父の「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」
3 母の「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」
※場合によっては、父・母の基本証明書が求められることもあります。
韓国の書類は、上記の書類のみでよかったのですが、2015年2月以降、5種類の証明書に加え、除籍謄本が求められることになりました。
<請求先>
韓国領事館となります。
気を付けていただきたいことは韓国の本籍。~市~郡~面(邑)~里~番地と本籍は続きますが、最低限、里までの記載が必要です。分からなければ、韓国領事館で探してもらえることも可能です。(本人のみ可)
特別永住者証明書または在留カードを忘れずに持参してください。
なお、里がわからなければ、外国人登録原票などを取り寄せる方法があります。