韓国籍の方の帰化申請に必要な5種類の証明書とは?

戸籍簿から家族関係登録簿へ

2008年1月1日、韓国の戸籍は、家族単位であった戸籍簿から、個人単位の「家族関係登録簿」となりました。そのため、現在、韓国には戸籍と言うものがありません。代わりに、戸籍簿から全員抜けた除籍簿を除籍謄本として発行し、新しく個人を基準として登録した家族関係登録簿を”5種類の証明書”で発行しています。

個人を基準とした「5種類の証明書」とは
1家族関係証明書
2基本証明書
3婚姻関係証明書
4入養関係証明書
5親養子入養関係証明書

 

※2008年までの除籍謄本(時代により、コンピュータ書き・手書き横書き・手書き縦書き等の3種類が存在します)

 

帰化申請に必要な書類

1 帰化申請者本人の上記「5種類の証明書
2 父の「家族関係証明書」「婚姻関係証明書
3 母の「家族関係証明書」「婚姻関係証明書
※場合によっては、父・母の基本証明書が求められることもあります。

韓国の書類は、上記の書類のみでよかったのですが、2015年2月以降、5種類の証明書に加え、除籍謄本が求められることになりました。

 

<請求先>

韓国領事館となります。
気を付けていただきたいことは韓国の本籍。~市~郡~面(邑)~里~番地と本籍は続きますが、最低限、里までの記載が必要です。分からなければ、韓国領事館で探してもらえることも可能です。(本人のみ可)

特別永住者証明書または在留カードを忘れずに持参してください。

なお、里がわからなければ、外国人登録原票などを取り寄せる方法があります。

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