除籍謄本およびその範囲
2015年の2月頃までは、韓国の書類は、1~5の5種類の証明書だけでしたが、3月以降、5種類の証明書に加えて除籍謄本まで求められることとなりました。
求められる除籍謄本およびその範囲は(※)帰化申請者が生まれた年からの「父方の除籍謄本」です。
つまり、帰化申請者が生まれたときから2007年12月31日までの「父方の除籍謄本」が求められることになります。
(家族関係登録簿が2008年1月1日から発行されることとなっため)
(※)帰化申請者が生まれた時からとは?
除籍謄本の1枚目の上段に「戸籍編成」「編製日」という欄があります。
その年月日が重要となります。
「編製日」とは除籍謄本が作られた日のことです。たとえば、帰化申請者が1965年8月16日生まれだとします。
生まれた時からのものということなので、1965年8月15日以前に作られた除籍謄本である必要があるのです。取り寄せた除籍謄本が、1965年8月16日以降につくられたものであれば、もう一つ古い除籍謄本が求められることになり、1965年8月15日以前につくられた除籍謄本となるまで、遡って取得する必要があります。
韓国の5種類の証明書と除籍謄本の翻訳
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韓国の5種類の証明書・除籍謄本、すべてのコピーが必要なことはもちろんのこと、翻訳文もすべてコピーが必要となります。(全ページ2部ずつご用意ください。)