簡易帰化(日本人と結婚している外国人、在日韓国人・朝鮮人が対象)

簡易帰化は、主に、日本人と結婚している外国人在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方が対象となります。
一般の外国人の方の場合は、帰化の7つの条件をすべて満たさないと帰化できないのに対し、簡易帰化の対象者は、帰化の条件が一部緩和されるなど、帰化へのハ―ドルが下がります。ハードルが下がったとはいえ、手続が簡素化されるわけでもなく、帰化申請の書類のボリュームの多さは、一般の外国人の方と同じか、それ以上となりますので、申請者にとっては、時間と労力を取られてしまうことには変わりはありません。
とはいえ、きちんと申請のための資料を集めて、申請書を正しく作成させ、申請が法務局で受付されれば、普通に許可されますので、あまり気負わず、淡々と申請に向けて準備を進めてください。

※ あなたは次のどれかに該当しますか?

どれかに該当する場合、簡易帰化になり、帰化の条件が緩和される可能性が高いです。
下記のA,B,Cのどれかに該当します。

zu01

 

A住所条件が緩和される方

1 住所条件 → 暖和
2 能力条件
3 素行条件
4 生計条件
5 重国籍防止条件
6 憲法遵守条件
7 日本語能力

日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人
   → 両親が外国に帰化して自分も外国籍になっている場合など

日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、またはその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた人
   → 日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方等が対象となります

引き続き10年以上日本に居所を有する人
   → 在日韓国人・朝鮮人の方の多くが当てはまります

 

B住所条件と能力条件が緩和される方

1 住所条件 → 暖和
2 能力条件 → 暖和
3 素行条件
4 生計条件
5 重国籍防止条件
6 憲法遵守条件
7 日本語能力

日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
  → 日本人と結婚している外国人

日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
  → と同じく日本人と結婚している外国人が対象となります。例として、海外で結婚生活を送っていたが、その後来日し、1年以上日本に住んでいるような場合です。

 

C住所条件、能力条件、そして生計条件が緩和される方

1 住所条件 → 暖和
2 能力条件 → 暖和
3 素行条件
4 生計条件 → 暖和
5 重国籍防止条件
6 憲法遵守条件
7 日本語能力

日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
→ 両親だけ先に帰化し日本国籍を取り、子が後で帰化する場合です

日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時未成年であった人
→ 未成年のときに親の再婚などにより連れ子として日本に来た外国人の方で、来日時に義理の父(又は母)と養子縁組したような場合です。

日本の国籍を失った人
→ 外国籍になった日本人が、再度日本国籍に戻るときが当てはまります。

日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

帰化申請は、時間と労力がかかるので、途中で申請を断念したり、必要となる膨大な資料のリストを目の前にして、最初から帰化をあきらめてしまう方も多くいらっしゃいます。
帰化したくても、帰化の条件が満たされていないために申請が出来ない方が多くいらっしゃる中で、もし、あなた(お客様)が帰化を望んでおり、すべての条件を満たしているなら、それは特別なプレミアムチケットを持っているようなものなので、是非とも帰化申請をされることをお勧めします。もったいないですから。

時間と労力を少しでも軽減できるように、Beyond行政書士事務所では全力でサポートをさせていただきます。先ずは一度ご連絡ください。

 

BACK TOP

TEL電話で相談

048-829-7569

MAIL