永住許可の要件

法務省は次のような永住許可に関するガイドラインを公表しています。(令和元年5月31日改定)

法律上の要件

(1)素行が善良であること(素行善良要件)

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。
具体的には、次の1や2にいずれにも該当しない者であることを意味します。

1 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある者
2 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等、素行善良と認められない特段の事情がある者(例として、道路交通法違反等軽微な法違反であっても繰り返し行っている者)が該当します。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。

すなわち、生活保護を受給しておらず、現在及び将来において、いわゆる「自活」をすることが可能と認められる必要があります。この独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に、安定した生活を続けることができると認められた場合には、要件が満たされたものとして扱われます。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していることの特例

特例についていくつかご紹介します。

1 日本人、「永住者」又は特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子又は特別養子の場合は、引き続き1年以上本邦に継続して在留していること

※実体法上の身分関係として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有することまでは求められていません。例えば、日本人と結婚している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している外国人も永住許可申請ができることになります。

2 「定住者」の在留資格を有する者については、「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上本邦に在留していること

3 難民の認定を受けた者の場合、認定後、引き続き5年以上本邦に在留していること

4 外交、社会、経済、文化などの分野において日本国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

※日本国への貢献があると認められる者については「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」で記載されています。

5 「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当)

6 「高度専門職省令」に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当)

【ご参考】
<永住許可を希望する方ごとの必要な永住許可要件>
永住許可を希望する方ごとの必要な永住許可要件

詳細については、【変更パターン別永住許可申請】のページで具体的にご説明しておりますのでご参照ください。

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