永住ビザで有効期限が切れてしまいそうな場合

永住ビザの在留カードには有効期限(交付から7年間)があり、有効期限が切れるまでに更新しなければなりません。更新しなければならないのはわかっているけど、いろいろな事情で出入国在留管理局へ行けずお困りの方が多くおられると思います。

例えば、

仕事が忙しくて、出入国在留管理局へ行く時間がない。
在留カードの更新の必要書類や手続きの流れがよくわからない。
ご本人が高齢で、出入国在留管理局へ出向くことが難しい。

日本に長く住んでいて、永住ビザをお持ちの外国人の方でこのようなことにお困りの方は多いと思います。

 

永住者の在留カードの更新
永住ビザは、本国の国籍を持ったまま、在留期限の更新もなく日本にずっと滞在できる在留資格です。しかし、現在発行されている在留カードにはカードの期限が存在し、それが7年と決められています。つまり、永住の在留資格には期限がないのですが、在留カードは一定期間で新しいものに更新する必要があります。

在留カードを新しくする際に再度審査があるのではないか?期限を過ぎてしまったら永住の資格が奪われてしまって、帰国させられるのではないか?等と心配になる方もおられるかもしれませんが、そのようなことはありません。

基本的に、新しい在留カードの発行の際に再度の審査はされず、その日のうちに新しい在留カードを受け取ることができます。そして、やむを得ない事情があれば期限を過ぎてもカードの発行を受けることが出来ます。

当事務所にいらした方で、うっかりミスで、半年以上も期限が過ぎてしまい、相談に来られた方がいましたが、アドバイスさせていただき、無事、新しい在留カードを取得することができた例もあります。

 

在留カードの更新申請はいつから出来るか?

1 在留カードの有効期限が切れる2カ月前から申請することができます。
2 出張や留学などの事情により、それより前に更新をしたい場合は、事情を記載した理由書をだすことで前倒しで申請することができます。
3 16歳未満の方で有効期限が16歳の誕生日に設定されている場合は、誕生日のカ月前から更新することができます。(16歳になると、在留カードに顔写真を入れる必要があるためです。)

 

申請場所・期間・費用

1 申請場所はお住まいの住所を管轄する地方出入国在留管理局です。
2 新しい在留カードは、当日取得することができます(まれに翌日以降になることもあります)。
3 入国管理局へ支払う費用はありません。

 

在留カードの更新に必要なもの

1 申請書(在留カードの有効期間更新申請)
2 現在お持ちの在留カード(期限が切れたものも含む)
3 パスポート
4 顔写真(撮影3カ月以内、無帽、4cm×3cm、1枚)
5 更新期限を過ぎてしまっている場合は、陳述書(理由書)

 

在留カードを更新しなかった場合どうなるか?

永住者の方の場合、在留カードの有効期限が切れたからといって在留資格が失効するということはありません。永住者の方はほかの在留資格と違い、在留期間がないからです。よって退去強制にもなりませんし、帰国をする必要もありません。あくまでも在留カードの有効期限が切れている状態となります。

しかし、入管法では、在留カードを更新することが義務付けられており、期間内に更新しないと、違法状態となります。※罰則:1年以下の懲役又は20万円以下の罰金(入管法第71条の2)

ですので、忘れずに有効期限内に在留カードを更新するようにしてください。
もし有効期限を過ぎてしまっている場合は、速やかに管轄の入国管理局へ行くことをお勧めします。

 

お困りな際は、

Beyond行政書士事務所までご相談ください。

 

 

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