永住権の取消

日本人と結婚している外国人の方で、永住ビザを取った後に、離婚してしまったり、             配偶者の方が亡くなってしまった時に、持っている永住ビザはどうなってしまうのか?           取消になったらどうしようかと、お悩みになる方も多いです。

結論から申しますとご安心ください。
永住ビザは一度取得したら、離婚しても、相手の方が亡くなってしまっても、取り消しに            なることはありません。

今後も永住者として日本で生活することができます。

 

「日本人の配偶者」の在留資格(ビザ)は、結婚の継続が更新の条件になっているので、           将来、永住権を取ろうとお考えの方は、永住権を取得できるタイミングがあれば、その時に         取得しておくことをお勧めします。

「日本人の配偶者ビザ」は、離婚や死別した場合は、更新することはできません。そのまま、          日本に継続して住みたいのであれば、定住者などの他のビザに変更しなくてはなりません。

あんなに大好きで結婚したのに離婚してしまった、夫が交通事故で亡くなって突然死別して         しまった、生きていると予期せぬことが起こります。                         結婚している方で、永住ビザに変更できる条件を兼ね備えているなら、タイミングを逃さず         取得できる時に取得することをお勧めします

 

実際、                                              

永住権が取消しとなる例として一番多いのは、再入国許可を取らずに日本を出国しまい、        1年以上経過してしまったケースです。

 

永住権の取得について、お悩みの方、自分でも永住権の申請ができるのか?など、ご不明な点が       ございましたら、埼玉県で永住申請を専門として運営している、Beyond行政書士事務所までご        連絡ください。

 

 

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