永住者の在留カード有効期間更新について

永住ビザの在留カードには有効期限があり、交付から7年間です。

有効期限が切れるまでに更新しなければなりません。しかし、更新しなければならないのはわかっていても、何らかの理由で出入国在留管理局へ行けなかったり、更新するのを失念してしまったという方もおられると思います。

 

永住者の在留カードの更新
永住ビザは、原則10年以上日本に住み続けると、本国の国籍を持ったまま、在留期限の更新をしなくても日本にずっと滞在できる在留資格ですが、発行されている在留カードにはカードの期限が存在し、それが7年と決められています。つまり、永住ビザは期限がないのですが、在留カードは一定期間で新しいものにする必要があるということです。

期限を過ぎてしまったら永住者の資格が奪われて帰国させられてしまうのではないか?と心配になられる方もおられるかもしれませんが、心配する必要はありません。

基本的には、新しい在留カード発行の際に再度の審査はされず、原則、その日のうちに新しい在留カードを受け取ることができます。そして、仮に期限が過ぎていても、事情をきちんと説明すれば、カードの発行を受けることが出来ます。

 

在留カードの更新申請はいつから出来るのか?

1 在留カードの有効期限が切れる2カ月前から申請することができます。

2 出張や留学などの事情により、それより前に更新をしたい時は、理由書を提出することで、         前倒しで申請することが可能です。

3 16歳未満の方で有効期限が16歳の誕生日に設定されている場合は、誕生日の6カ月前から更新することができます。(16歳になると、在留カードに顔写真を入れる必要があります。)

 

申請場所・手続費用など

1 申請場所はお住まいの住所を管轄する地方出入国在留管理局となります。
2 新しい在留カードは、原則当日受け取ることができます。
3 手続費用は無料です。

 

手続できる人

1 本人か16歳以上で本人と一緒に住んでいる家族                           ※一緒に住んでいる方が、本人の代わりに行く場合は、委任状と3カ月以内にとった住民票が必要となります。

2 取次者(申請人から依頼を受けた、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 他)

 

在留カードの更新に必要なもの
1 申請書(在留カードの有効期間更新申請書)
2 在留カード
3 パスポート
4 顔写真 1枚(撮影3カ月以内、無帽、4×3cm)                          5 理由書(更新期限が切れてしまっている場合)

(注意点)                                                           ※在留カードを紛失した場合は、警察署で、紛失したことの証明書を取得してください。

 

在留カードを更新しなかった場合どうなるか?

1 永住者の場合、在留カードの有効期限が切れたからといって在留資格が失効するということはありません。あくまでも在留カードの有効期限が切れている状態となります。

2 しかし入管法では、在留カードを更新することが義務付けられています。期間内に更新しないと、違法状態となり、不法滞在者になるわけではありませんが、罰則として、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が課せられますので、忘れずに有効期限内に在留カードを更新するようにしてください。

もし有効期限を過ぎてしまっている場合は、速やかに管轄の入国管理局に問い合わせをして手続きを行いましょう。

 

16歳未満の永住者・特別永住者の方の在留カードの有効期限について

2023年11月1日以降に交付された場合は、16歳の誕生日の前日まで

上記以前に交付された方は、16歳の誕生日までとなっています。

 

 

 

 

 

BACK TOP

TEL電話で相談

048-829-7569

MAIL