要件である在留期間を大幅に短縮できるケース(就労ビザ)

例えば、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務等)を持っている方は、日本に10年以上在留し、この期間のうち、就労の在留資格もって引き続き5年以上在留していないと、要件が満たされず、永住申請しても不許可となりますが、以下の特例を活用すれば、10年の在留期間を大幅に短縮することができます。(下記の(1)、(2)

 

具体的に、以下の要件を満たせば、該当者となります。

(1) 「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当)

(2)「高度専門職省令」に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当)

 

具体的に自分が、「高度専門職省令」に規定するポイント計算を行った場合、何点になるのか知りたい方、また、永住権の申請に係る要件を細かく知りたい方、自分は永住権の申請を出来る資格を持っているのか等、何かご質問があれば、遠慮なく、Beyond行政書士事務所までご連絡ください。

 

 

 

 

 

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