在留期間10年未満で申請できるケース

一般の外国人が10年未満の日本滞在では永住許可はもらえません。

永住許可の要件(運用基準)としては、10年以上継続して日本に在留していることが条件です。

しかし、次のケースの場合は、在留期間が10年未満であっても永住申請が可能となります。

 

10年未満で申請できる4つのケース

 

(1)日本人の配偶者

*結婚してから3年以上日本滞在
*海外で結婚した場合は結婚後3年が経過し、日本に1年以上滞在在

 

(2)永住者の配偶者

*結婚してから3年以上日本滞在
*海外で結婚した場合は結婚後3年が経過し、日本に1年以上滞在在

 

(3)定住者

*「定住者」の許可後に5年以上日本滞在

 

(4)高度専門職のポイントで70点以上または80点以上

*70点以上は永住許可申請に要する在留期間は3年
*80点以上は永住許可申請に要する在留期間は1年

 

また、

永住許可申請を行う場合には
「現に有している在留資格について最長の在留期間のものを有していること」
という要件も満たす必要があるのですが、
3年か5年の在留資格を持っていれば申請できます。

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