永住者の配偶者等から永住申請

永住許可の要件については以下の3点がありますが、永住者の配偶者等の在留資格を既に保有している方が、永住者への在留資格の変更を希望する場合は、(1)と(2)は免除されます。

(1)と(2)が免除されることから、(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適
合要件)を満たせば、永住許可が得られます。

しかし、永住許可申請に対する審査では、これまでの在留全体について総合的な審査が行われ、
(1) 素行善良要件、(2)独立生計要件は、(3)国益適合要件とも重複しています。従って、実務上
は(1)と(2)の要件についても検討することが肝要です。例えば、(2)で収入の要件として、直近1年間の収入が300万円以上(扶養一人あたり70万円プラス)を満たしていない場合は、不許可にされる可能性が高いです。

 

国益適合要件(アからエ)

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

特例があり、以下を満たせば良いとされています。
A永住者または特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き
続き1年以上日本に在留していること
B永住者または特別永住者の実子又は特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していること

<A,Bそれぞれの留意点>
A 永住者または特別永住者の配偶者の場合

1 本特例の適用を受けるためには形式的な婚姻ではなく,実体を伴った婚姻生活が3年以上求められ、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。それを入管へ立証していかなければなりません。
2 永住者または特別永住者と結婚しているけれども、現在は「技術・人文知識・国際業務」に在留資格で滞在している人の場合、「実体を伴った」婚姻生活が3年以上求められ、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることの要件に当てはまります。
3 日本人の配偶者等の在留資格を有する方で、過去にオーバーステイや、上陸拒否期間中の入国許可などで、在留特別許可や上陸特別許可をもらっている方もおられると思います。
その場合には、婚姻が3年以上続いていて、かつ在留特別許可又は上陸特別許可をもらった日より3年以上の日本在留歴があれば許可される可能性があります。

B 永住者または特別永住者の実子又は特別養子の場合

1 永住者や特別永住者の子供には、普通養子や特別養子も含まれます。
2 永住者または特別永住者の実子又は特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に在留していることが必要とな ります。
3 普通養子の場合は、引き続き10年以上日本に在留していることが必要となります。

 

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること

留意点
1 納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付とは、住民税や国民健康保険税・国民年金等を指します。 各種税金を支払っていることは前提で、納期限を守って支払いをしているかどうかがむしろ重要なポイントとなります。特に、国民健康保険税と国民年金については、未加入や納期限を守って支払いをしていない場合は、不許可になります。
2 会社を経営している場合は、会社としての税金(法人税や事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税など)と個人の税金(住民税や所得税等)の両方になります。
3 実務上、申請者本人が被扶養者である場合、扶養者が公的義務を履行していることが必要となります。

 

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること

留意点
1 当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

 

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

留意点
1 感染症の罹患者又は麻薬、大麻、覚せい剤等の慢性中毒者等が有害となるおそれがあるものとして該当します。

 

関連情報
永住許可の申請にあたっては身元保証人が必要となります。
身元保証人と聞くと、連帯保証人をイメージする方が多いですが、連帯保証人の保証内容とは違います。

以下のような内容となります。

私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。
 

入管法上の身元保証人は、道義的責任だけを負い、法律的な責任は負いません。すなわち、万が一、
永住を申請する人が法律違反をしても、罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。
身元保証人については、通常、申請人の配偶者の方がなります。

「永住者」への在留資格変更許可申請は、永住者の在留資格を得ることで、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格の変更許可申請よりも慎重に審査する必要があります。
そのため、提出書類も多く、準備にかなり時間がかかるため、申請者の負担は大きいです。
2019年7月1日からは,健康保険および公的年金の加入記録についても審査されることになり、提出しなければならない資料がさらに増えました。

永住許可申請を行うタイミングや、提出資料が分からなかったり、自分で手続をしていて、どうも思うように
事が進まない、途中で挫折してしまったなど、不安や悩みを抱えていらっしゃる方が多いと思います。

これから永住許可申請をお考えの方は、先ずは、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お客様の状況に応じたサポートを全力でさせていただきます。

 

 

 

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