「家族滞在」の在留資格は、具体的には、外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける配偶者又は子が対象となります。
「家族滞在」の在留資格は、就労系の在留資格に付随した在留資格になります。
よって、「家族滞在」の在留資格をもっている方が、単体で永住許可申請をすることができません。
上記のような就労系の在留資格をもった方が、永住許可申請をするときに、「家族滞在」の方も同時に申請することができます。
家族滞在の方が、就労系の在留資格をもった方と一緒に永住許可の申請をする場合は、、、、、
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)をもって引き続き5年以上在留していることの条件を満たしていなくても、家族と一緒に申請する場合に、申請人が「永住者」の在留資格を得た時点で、家族滞在の方は「永住者の配偶者等」の身分になるので、「永住者の配偶者等」であったと考えることができ、審査要件が緩和されます。(「永住者の配偶者等」→永住者における審査要件)
つまり、家族滞在の方(配偶者)は、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、家族滞在の方(配偶者)も一緒に永住申請ができることになります。
子供については、引き続き1年以上日本に在留していることで、一緒に永住申請が可能となります。
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「永住者」への在留資格変更許可申請は、永住者の在留資格を得ることで、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格の変更許可申請よりも慎重に審査する必要があります。
そのため、申請者にとっては、提出書類も多く、準備にかなり時間がかかるため、負担が大きいです。
2019年7月1日からは,健康保険および公的年金の加入記録についても審査されることになり、提出しなければならない資料がさらに増えました。
永住許可申請を行うタイミングや、提出資料が分からなかったり、自分で手続をしていて、どうも思うように事が進まない、途中で挫折してしまったなど、不安や悩みを抱えていらっしゃる方が多いと思います。
これから永住許可申請をお考えの方は、先ずは、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。
お客様の状況に応じた永住許可申請の時期や要件を判断させていただきます。