「永住者」の在留資格(永住ビザ)について

永住ビザの概要
「永住者」の在留資格は日本の永住権です。永住ビザともいいます。永住者は、日本人ではないので、あくまでも国籍は日本ではなく、当該外国人の国籍となります。
外国人の国籍が、日本国籍になってしまう「帰化」とは違います。

手続対象者は、、、

永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人となります。

永住許可は、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可で、在留資格変更許可の一種といえます。

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人が、「永住者」の在留資格へ変更する等、変更のパターンはいくつかあります。

【変更パターン別】のコンテンツをご参照ください。

 

永住許可を受けた外国人は、メリットして、在留活動及び在留期間のいずれも制限されないため、他の在留資格への変更よりも、より審査が慎重になり、そのため準備する申請書類も多くなるため、申請者にとっては、かなり負荷がかかりやすい許可申請となります。

「永住者」の在留資格へ変更を希望する外国人は、在留期間満了日以前に、永住許可申請をする必要があります。仮に、永住許可申請中に、在留期間が経過してしまうような場合には、在留期間満了日までに別途在留期間更新許可申請を行う必要があります。

 

出生等で、「永住者」の在留資格の取得を希望する外国人は、出生その他の事由発生後、30日以内に「永住者」の在留資格の許可申請を行わなければなりません。

永住許可を受け、「永住者」となった後でも、再入国許可を得ずに出国した場合や、出国後に再入国許可の期限が経過した場合には「永住者」の在留資格を失うことになりますので、注意が必要です。

 

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