永住権申請において、年収はいくら必要なのか、HPに公表されておらず、ただ、必要書類として、課税証明書、納税証明書の提出が必須とだけ記載されているだけです。
この年収の条件を満たせずに、不許可となった外国人の方も多いです。
いわゆる、入管法第22条第2項第2号に適合するとは認められない、わかりやすく言うと、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有するとは認められない、ということで不許可になるパターンです。
実際、どれだけの年収があれば、永住権申請できるのでしょうか?
永住権を取得するには、年収は、概ね過去5年間、連続して300万円以上あることが最低条件となります。5年の内、例えば、1回でも年収が300万円未満であった場合、条件は満たされず、申請しても不許可になる可能性が高いです。
注意点
夫婦の年収を合算できるのか?
よく、夫婦であれば年収を合算できるという話を耳にしますが、次の場合は、認められない可能性が高いので注意が必要です。
例えば、夫婦それぞれが就労系の在留資格を有している場合、また、夫婦の一方が家族滞在の在留資格を有している場合などです。
その他の情報
課税証明書と源泉徴収票
余談にはなりますが、収入を疎明する書類として課税証明書がありますが、前年の収入が記載されている課税証明書は、例えばサラリーマンの場合、通常6月にならないと手に入れることができません。
そうなると、仮に、2月に永住権申請をしたい場合は、5年間の最後の年の収入を証明するために課税証明書を提出することができないので、前年の源泉徴収票を代用するしかありません。
6月になって入管から追加の資料として、結局、課税証明書の提出を余儀なくされる可能性は十分ありますが、、、、
永住権の申請に関して、何かご質問等がございましたら、Beyond行政書士事務所まで遠慮なくご連絡ください。