永住許可の申請にあたっては身元保証人が必要となります。
身元保証人と聞くと、連帯保証人をイメージする方が多いですが、連帯保証人の保証内容とは違います。
2022年6月1日から書式が変更され身元保証の内容が変更されました。
以前は、①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守の保証が明記されていて、身元保証人には、①職業を証明する資料(在職証明書、会社の登記簿謄本など),②住民票,③直近1年分の所得を証明する資料(課税証明書・源泉徴収票の写しなど)が求められていました。
そうした書類を提出することが、身元保証人になることへの足かせになっていました。
現在は以下のような内容に変わっています。
私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。
提出書類も簡素化され、例えば、①運転免許証(両面写し)、マイナンバーカード(表面写し)、在留カード(両面写し)等の提出だけでOKとなりました。
身元保証した際の責任について
入管法上の身元保証人は、道義的責任だけを負い、法律的な責任は負いません。すなわち、万が一、永住を申請する人が法律違反をしても、罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。
ご参考までに、実際、出入国在留管理庁のホームぺージ(出入国審査・在留審査Q&A)の中で、「身元保証人とはどのようなものでしょうか。」また、「身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。」という問いに対して次のように回答がなされています。
回答(Answer)
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。
身元保証人に求められる要件は?
1 安定的な収入があること(定期的な収入があれば問題はありません。)
2 納税義務を果たしていること
身元保証人になれるのは?
日本人、特別永住者または永住者の方です。
なお、身分系の在留資格を持っている方、例えば、日本人の配偶者、永住権の配偶者等の在留資格を持っている方が、永住権の申請をする場合は、通常は配偶者の方が身元保証人となります。