離婚、死別と永住権の取消

日本人と結婚している外国人の方で、永住ビザを取った後に、離婚してしまった。持っている永住ビザは   どうなってしまうのか? 取消になったらどうしようと、後になってお悩みになる方も多いです。

結論から申しますと、「ご安心ください。」

永住ビザは一度取得したら、離婚しても取り消しになることはありません。

離婚ではなく、                                           日本人配偶者と死別しても取り消しはありません。今後も永住者として日本で生活することができます。

「日本人の配偶者」の在留資格(ビザ)は結婚の継続が更新の条件なので、将来、永住権を取ろうとお考えの方は、永住権が取得できるタイミングで早めに取得しておくことをお勧めします。

大好きで結婚したのに離婚してしまった、夫が交通事故で亡くなって、突然死別してしまった。生きていると、いろいろなことが起こります。明日のことは誰にもわかりません。だからこそ、申請できる時に、申請することをお勧めします。とはいえ、申請したからと言って必ず、永住権が取得できるとも限りません。むしろ、難しい申請となります。専門家に相談されると良いでしょう。

 

「日本人の配偶者ビザ」は、離婚や死別した場合は、更新できません。
そのまま、日本に住み続けたいのであれば、定住者などの他のビザに変更しなくてはなりません。

 

永住権の取得について、ご不明な点がございましたら、埼玉県で永住申請を専門としてサポートしている、Beyond行政書士事務所まで、遠慮なくご連絡ください。

的確なアドバイスをさせていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

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