永住申請が許可されるためには、原則10年以上、日本に在留している 必要があります。これは在留資格が途切れずに継続して10年以上必要 ということを意味します。
途中で切れている場合は、リセットされてしまい、再度、新しく在留資格 を取得した時点からスタートして計算することになります。
また、ただ、10年以上日本に住所があればよいというわけではなく、年間 の日本滞在日数が少ない場合は問題になります。
年間の日本滞在日数も重要になるということです。
滞在日数が問題となりやすいケース
例えば、女性の場合は出産のために一時的に母国に帰る場合が多いです。
また、日本で働く外国人は海外出張が多い傾向にあります。
このような場合には日本での年間滞在日数が問題となる可能性があります。
日本滞在が中断されたと判断される日数の目安
永住許可申請では年間の出国日数が100日を超えている場合は、その年で 日本滞在が中断されたと判断される可能性が非常に高くなります。
その場合は「引き続き」ではないので、再度1年目からの計算となります。
また、同じく1回あたりの出国が90日(3ヶ月を目安)を超えてる場合 は、それもまた、中断されたと判断される可能性は高いです。
これから、永住申請をしたい外国人の方は、日本での年間の滞在日数について も、十分注意する必要があります。
ところで、
上記のような理由で、年間または1回の出国で、前述の期間以上の出国がある 場合には、永住申請をあきらめるしかないのでしょうか。
その場合は、あきらめずに、出国の理由を合理的に説明して、それに加えて、
日本での資産状況(不動産を保有している等)、家族の状況(子供が日本 の学校へ通っている等)も入管に説明すると良いと思います。
今後の生活が、日本で継続的される可能性が高いということの具体的な信ぴょう 性があれば、総合的な判断にはなると思いますが、許可される可能性も出てくる でしょう。