永住許可申請をする場合に、交通違反がある場合は、審査に不利に働く可能性があり ます。
車やバイクを運転する人は気をつけていただければと思います。
交通違反は「素行が善良」とは言えません。
交通違反は、4回~5回程度なら問題はないと判断できそうですが、そうでなくて
10回以上も頻繁に違反しているような場合は、不許可の可能性が非常に高くなります。
自分の交通違反の回数がわからない人は、警察署に行って「運転記録証明書」を 取得して下さい。
過去5年の運転履歴が分かります。
これは帰化申請についても同様に重要なポイントであると思って大丈夫です。
ちなみに、永住は入管へ申請し、帰化は法務局へ申請するわけですが、どちらも最終的 には法務大臣の決裁です。
同じ所で審査しているので、永住申請と帰化申請を同時にするべきではないです。
よく、「永住申請と帰化申請を同時にできますか?」という質問をする人がいますが、
そもそも、自分はどっちを望んでいるのかということを自問自答してみてください。
こっちがダメなら、あっちがあるからといった甘い考えでは、正直、どちらもダメに
なると思います。