日本人と結婚している外国人の方で、永住ビザを取った後に、離婚してしまったり、 配偶者の方が亡くなってしまった時に、持っている永住ビザはどうなってしまうのか? 取消になったらどうしようかと、お悩みになる方も多いです。
結論から申しますと、ご安心ください。
永住ビザは一度取得したら、離婚しても、相手の方が亡くなってしまっても、取り消しに なることはありません。
今後も永住者として日本で生活することができます。
「日本人の配偶者」の在留資格(ビザ)は、結婚の継続が更新の条件になっているので、 将来、永住権を取ろうとお考えの方は、永住権を取得できるタイミングがあれば、その時に 取得しておくことをお勧めします。
「日本人の配偶者ビザ」は、離婚や死別した場合は、更新することはできません。そのまま、 日本に継続して住みたいのであれば、定住者などの他のビザに変更しなくてはなりません。
あんなに大好きで結婚したのに離婚してしまった、夫が交通事故で亡くなって突然死別して しまった、生きていると予期せぬことが起こります。 結婚している方で、永住ビザに変更できる条件を兼ね備えているなら、タイミングを逃さず 取得できる時に取得することをお勧めします。
実際、
永住権が取消しとなる例として一番多いのは、再入国許可を取らずに日本を出国しまい、 1年以上経過してしまったケースです。
永住権の取得について、お悩みの方、自分でも永住権の申請ができるのか?など、ご不明な点が ございましたら、埼玉県で永住申請を専門として運営している、Beyond行政書士事務所までご 連絡ください。