高度人材ポイントを利用した永住申請について
1高度人材とポイント表
高度人材とは、平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書によると、
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
入国管理局が公表している「ポイント計算表」と言われる要件に該当し、合計して70点以上に達すれば高度人材と認められます。
高度人材には様々なメリットがありますが、特に、永住権申請の条件緩和(70点以上:日本での滞在10年⇒3年、80点以上:日本での滞在10年⇒1年に短縮)は、かなりインパクトが大きいです。
重要ポイント!
通常の就労ビザ、例えば、技術・人文知識・国際業務ビザ、経営管理ビザなどをお持ちの方であっても、高度人材のポイントに該当する場合には、高度専門職ビザを取得しなくても高度人材の緩和要件で永住申請を行うことが可能なのです。
将来、永住権を持ちたいと考えていて、かつ就労ビザをお持ちの方は、ご自分が高度人材ポイントでどのくらいの点数になるか、計算してみることを是非お勧めします。
2 高度人材のポイント評価の仕組み
高度人材と認められるには、入国管理局が発表する「ポイント計算表」でご自身が70点以上を取得することが条件となっています。
高度外国人材の活動内容は以下の3つに分かれています。
1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」(例)研究所の研究員や専門的な教師など
2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」(例)一般企業に努めるホワイトカラー層
3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」(例)会社役員、企業経営者など
の3つに分類し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」、「日本語能力」、「国家資格の有無」、「特定の学校の卒業」などのポイントを設定し、申請人ご本人の希望する活動に対応する類型について、ポイント計算による評価を実施します。
高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当するかを確認後、ポイント表でポイントを計算します。
以下が高度人材ポイント表です。
高度専門職1号(イ)のポイント表
高度専門職1号(ロ)のポイント表
高度専門職1号(ハ)のポイント表
ポイント計算及び疎明資料について、何かご不明な点がございましたら、
Beyond行政書士事務所までご連絡ください。
お客様の状況に合った、的確なアドバイスをさせていただきます。