永住許可をとるメリット

永住許可をとるメリット

 

(1)在留期限がありません。

普通、就労ビザは期限が1年とか3年とかですが、永住ビザを取ると在留期限がなくなります。ずっと日本に住むことができます。

また、更新の手続きがこれからずっと不要です。

いままでは1年に1回、3年に1回、更新の手続きのために入国管理局に行く必要がありましたが、永住許可後は更新手続きが不要となります。

ただし、永住ビザの在留カードには有効期限(交付から7年間)があり、有効期限が切れるまでに更新しなければなりません。
永住の在留資格は期限がないのですが、在留カードは一定期間で新しいものにする必要があります。

 

(2)仕事の種類の制限がなくなります。

例えば、就労ビザの場合、仕事の内容が決まっていて、在留資格で決まっている範囲内での仕事に限定されてしまいますが、永住ビザを取得するとどんな仕事をしてもOKになります。

 

(3)起業が容易になります。

一般の外国人は日本で起業して社長をする場合は、経営管理ビザを取る必要があります。
経営管理ビザは資本金500万などの条件がいろいろあってハードルが高いですが、
永住ビザを取得すると、経営管理ビザを取る必要がなくなります。日本人と同じように、
1円でも会社を作ることができるようになります。

 

(4)銀行でローンが組みやすくなります。

日本にずっと住むのであれば、自分の家を持ちたい(買いたい)という人も多いと思います。
実際、就労ビザを取得している外国人はローンの審査が厳しいですが、永住ビザを取得すると銀行でのローンの審査が通りやすくなります。

 

(5)配偶者も子どもも「永住者の配偶者等」や「定住者」という活動制限のないビザに変更が可能となります。

自分が永住権を取得すると、配偶者や子供も在留資格の面で有利になるということです。

 

(6)離婚しても日本にずっと住むことができます。

例えば、日本人の配偶者のビザを持っている人は、離婚したらビザが更新できなくなってしまうので、就労ビザや定住者などの他のビザに変更する必要がありますが、永住権を取得していれば、そうした変更の必要はなく、日本にずっと住むことができます。

 

このように永住権はメリットが多いため、審査も厳しいのが現実です。

永住申請は大変難易度の高い申請となります。

 

申請にあたって何か確認したい、ご不明な点がございましたら、

埼玉で永住ビザを専門としているBeyond行政書士事務所までご連絡ください。的確なアドバイスをお約束します。

 

 

 

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