永住申請して、結果が不許可の場合、出入国在留管理局から不許可の通知書が送られてきます。
そこには、
① 不許可と決定したこと
② 要件と理由
が記載されています。
例として、以下のような記述がされています。
(要件)
永住許可を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められません。
(理由)
あなたのこれまでの在留実績からみて、出入国管理及び難民認定法第22条第2項本文の要件に適合すると認められません。
理由を見ると、不許可とした根拠条文を示すのみで、どこに問題があったのか、具体的な不許可理由は書かれていません。
不許可の通知書が届いた後、出入国在留管理局へ必要な書類を持参することで、永住申請が不許可となった理由を聞くことができます。
しかし、聞くことができるのは、一回のみとなりますので、注意が必要です。
特に日本語が得意でない人は、通訳を連れて行く必要がありますし、また、日本語が話せるとは言っても、ある程度、永住申請の審査で重視される点や、実務基準についての知識がないと、せっかく理由を聞いたのに、良く理解できないということも十分あり得ます。
ここで、大事な点は、、、
不許可理由を聞いて、それをリカバリーできるのかどうか、再申請して許可の可能性があるのかどうかまで、一回だけの担当者との面談の中で、判断できるかどうかということです。
心配なら、面談の前に、あらかじめ、永住申請で経験豊富な専門家へ相談するとか、場合によっては専門家に同行してもらうなど、検討することも重要だと思います。
Beyond行政書士事務所では、
①不許可理由確認同行サービス、②永住ビザ再申請サービスを行っております。
これまで不許可になってご相談にいらっしゃるお客様のサポートに関して、多数の数の実績がありますので、もし、理由を聞きに行きたいけど、どうも一人で行くのが不安な方、また、再申請でどうしても許可を得たいという方は、いつでも良いのでご連絡ください。
しっかりとサポートさせていただきます。