子どもが生まれた後の手続と永住権の申請(取得永住)

日本で、外国人どうしの間に子供が生まれた場合、日本国籍がないので、次のような手続きが必要となります。(①→②→③→④→⑤)

 

出生日から14日以内に、所在地の市役所等の戸籍課に行き、出生の届出を必ず行ってください。届出には出生証明書は必要です。出生届により、市区町村にて住民票が作成されます。

出生の届出後、「出生届受理証明書」又は「出生届記載事項証明書」を取得してください。子どもの国籍取得、パスポート申請の際に必要になります。

子どもの国籍(父親または母親の国籍)の駐日大使館または領事館に出生の届出を行い、
旅券(パスポート)を発給してもらいます。

出生日から30日以内に、入国管理局に在留資格取得許可申請を行います。在留資格取得後、子どもは中長期在留者として在留カードが交付されます。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、当該申請をする必要はありません。

中長期在留者として在留カードが交付されたら、交付された日から14日以内に、住居地の市区町村の長を経由して、法務大臣に住居地の届出を行う義務があります。

 

 

永住権の申請(取得永住)

日本で、永住ビザを持つ外国人に子供が生まれた場合は、その子供は条件付きで永住ビザの申請ができます。

生まれてから30日以内に申請する必要がありますが、申請したからといって必ず永住権が認められるわけではありません。親が、素行に問題がある場合や、納税、年金などの公的義務を果たしていない場合は、子供の永住申請が不許可になる可能性が高くなります。

しかし、その場合であっても、原則として、子どもには「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられるため、永住者の親は子どもと一緒に、引き続き日本で暮らすことができます。

※その後、子どもが日本で1年以上在留すれば、「永住者の配偶者等」から「永住者」への在留資格変更申請が可能となります。

 

なお、

申請については、子どもが生まれて、一刻でも早く、日本での地位を確立する必要性から、入管の要請で、子どもに永住権が許可されない場合も想定されるため、永住権の申請在留資格取得許可申請同時に行なう必要があります。

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30日以内にきちんと申請の準備をすることは、大変負荷がかかり、そのための時間が取れない方も多いと思います。

Beyond行政書士事務所では、お客様のご要望に応じて、書類の収集から申請、そして新しい在留カードの受取りまで、一貫したサービスを提供しております。

何かご不明な点、お困りな点がございましたら、是非、当事務所までご相談ください。

 

 

 

 

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