再入国許可の有効期限は最長5年、みなし再入国許可の有効期限は1年(特別永住者の場合はそれぞれ6年と2年)となっていますが、一般的な在留資格では、その間に在留期限を迎える場合は「有効期限の日」までが再入国許可、みなし再入国許可の期限となります。
永住権をお持ちの方は、以下の点について注意が必要です。
永住ビザは在留期限が無制限なので、再入国許可とみなし再入国許可の期限は、それぞれ最長の5年と1年となります。ただし出国期間中に「在留カードの有効期間を超過」した場合は、それに合わせて永住ビザも失効してしまいます。
永住ビザを失わないためには、在留カードの有効期間中にいったん日本に戻り、必ず日本国内で更新手続をしなければなりません。
永住ビザは一度取得したら、離婚しても、相手の方が亡くなってしまっても、取り消しになることはない等、持っていて安心できる在留資格ではありますが、上記のような理由で、失効になってしまうこともあります。
海外へ長期間訪問する時は、くれぐれもご注意ください。
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