永住許可申請の流れ

申請してから結果が出るまで「4カ月」かかりますと法務省は公表していますが、申請者の状況にもより、実際には「6カ月~最長約1年」かかると言えます。

許可が出るまでの一連の流れについて、(1)当事務所がサポートさせていただく場合、(2)ご自身で申請する場合、それぞれについてご紹介します。

 

(1)当事務所がサポートする場合
1→2→3→4→5→6→7の流れとなります

1当事務所に相談予約
確実に永住権が取りたい、不安である、時間がないという方は、先ずは当事務所にご連絡ください。

2当事務所に相談
永住権の取得要件を満たしているか否かなど、丁寧に診断させていただきます。お客様の案件を受任できる場合には、当事務所のサービス内容や報酬額についてご説明させていただきます。

3依頼・着手金の支払い
当事務所で、ご依頼をお受けした場合は(お客様が依頼を決定した際は)、報酬額の半分を着手金としてお支払いいただきます。

4必要書類の収集と申請書作成
必要書類の収集や永住申請書類一式の作成を当事務所で進めさせていただきます。日本国内で収集する戸籍謄本や住民票などの各種書類は、有効期限が3ヶ月です。お客様ご自身で必要書類を収集する場合は、有効期限切れにご注意ください。
当事務所では計画的に書類の収集を行い、丁寧に申請書を作成したします。

5申請・受理
書類が整いましたら、当事務所で入管庁へ申請にいきます。入管庁は平日しか空いていないため、お客様がお仕事を休む必要もなく、時間の節約にもなります。

6審査
審査では、勤務先の会社への調査や日本人配偶者の実家への訪問などをする場合があるようです。また、審査期間中に、入管庁から本人や配偶者に対しての質問や追加書類の要求が来るケースがあります。その際は申請を取り次いだ行政書士(当事務所)に連絡をしてくれますので、その都度、迅速に対応させていただきます。具体的には、追加の説明文書等も代行して作成いたします。
お客様ご自身で申請した場合、審査中に上記のような質問や追加書類を要求された時に、どう回答したら良いのか、この書類で良いのか等、不安になられる方が多いと思います。
お客様ご自身で、既に提出している他の書類の内容との整合性を考えたり、審査に有利になるような資料等を準備するのは、なかなか骨の折れる作業といえます。
時間と労力、そして精神的な負担を軽減させるためにも、是非、最初から当事務所のような専門家に依頼することをお勧めします。

7結果通知

許可の場合
当事務所に入管庁から結果のお知らせ(ハガキ)が送られてきます。永住の在留カードの受け取りも、当事務所で責任を持ってさせていただきます。その後、お客様に当事務所より永住の在留カードをお渡しいたします。

不許可の場合
当事務所に入管庁から簡易書留の封書で不許可通知書が送られてきます。その際は、不許可の詳細な理由について、当事務所がお客様に代わって入管庁へ行き、聞いてきます。
不許可理由を聞いた上で最善な対応策を講じさせていただきます。なお、当事務所では、申請した際の全ての書類の控えを保管しておりますので、不許可理由を払拭して再度申請することで、お客様ご自身で再申請するよりも許可になる可能性がかなり高まります。

 

当事務所などの専門家に依頼するメリット

何でもそうかもしれませんが、専門家に依頼すると、時間と労力を大幅に軽減させることができます。
それは前提で、永住許可の申請において何故専門家に依頼した方が良いのか、実際の多くの不許可例からその答えが見えてきます。
ご自身で永住許可申請をして、不許可になるケースにはいろいろありますが、一番多いのが、具体的に、永住許可申請の際の「理由書」の書き方が悪いということです。永住許可申請の時には、この「理由書」は必ず提出しなくてはならない書類です。他の書類は問題なくクリアされているのに、この「理由書」の書き方が悪いだけで不許可になってしまった方も多くいらっしゃいます。大変もったいない話です。
実際、永住許可申請の理由書の作成にはいくつかテクニックがあります。ご自分で作成しようとしないで専門家に任せることで、永住許可の可能性が高まります。
繰り返しになりますが、専門家に依頼すると、お客様のかなりの時間と労力、そして精神的負担が軽減されます。永住許可申請書類一式と理由書の作成から入管庁への申請代行、そして審査結果の受取りまでしっかりとしたサポートが期待できます。
縁あって当事務所にご依頼をいただいた場合は、お客様の状況に合ったBestな対応をさせていただくことをお約束いたします。

 

(2)当事務所がサポートする場合

1→2→3→4→5の流れとなります

1管轄の入管庁の永住相談部門で相談
ご自身で申請手続きをする場合は、先ず、永住権の申請ができるかどうかを確認するために、管轄の出入国在留管理庁の永住相談部門に相談しにいくことになります。待ち時間が長いことが多いので、時間に余裕をもって行くことをお勧めします。
永住相談部門では現在の在留資格や来日歴、家族関係等を聞かれます。その上で、相談官に申請ができると判断してもらえると、申請を受付できる最低限の必要書類を教えてもらうことができます。
最低限なので、そのまま準備して申請しても、必ず許可されるとは限りません。後になって何が足りなかったのか、どんな書類を追加して出すべきだったのかと考えても、不許可となっては、後の祭りです。
前もって申請する段階で、審査を有利に進めてもらうために、有効な追加資料を準備することが許可への近道です。

2必要書類の収集と申請書作成
上記1で教えてもらった書類を一つ一つ集めていくのは、働いておられる方にとっては、大変時間を取られる作業です。また、書類の有効期限が3カ月というものが多く、計画的に集めていかないと、せっかく集めた書類なのに、有効期限が切れてしまって、再度役所に取りに行かざるをえない事態も十分あり得ます。
また、収集した資料の内容が、申請するにあたって、矛盾なく整合性がとれているのかどうか、大変重要なポイントとなります。申請書の作成は、収集した資料を元に日本語で記載していくことになります。
提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付する必要があります。

3申請・受理
申請するためだけに、丸一日かかることもありますので、時間に余裕を持っていくことをお勧めします。

4審査
審査では、勤務先会社への調査や日本人配偶者などの家に訪問などをする場合もあるようです。また、審査期間中には、入管庁から本人や配偶者に対して質問や追加書類の要求が来るケースがあり、適切に対応することが必要になります。求められている期日までにきちんと資料を提出したり、質問に対して真摯に回答することが肝要です。

5結果通知

許可の場合
入管庁から結果のお知らせ(ハガキ)が送られてきます。ハガキに記載されている持ち物をもって、入管庁に永住の在留カードの受け取りに行きます。受け取るのに、丸一日かかることもありますので、時間に余裕を持って行かれることをお勧めします。

不許可の場合

入管庁から簡易書留の封書で不許可通知書が送られてきます。通知書には不許可の理由が簡単に記載されているだけで具体的な記載はありません。
詳細を知るためには入管庁に直接出向く必要がありますが、いくつか注意が必要です。先ず、不許可理由の説明は1回のみしか聞くことができないこと、そして、説明は日本語でなされます。また、全ての不許可理由を説明してもらえるわけでもありません。不許可理由を効率的に聞き出すためにも、事前に周到な準備が必要です。ご自身で申請をする場合は、それらのすべてを自分の力でやり抜く姿勢、覚悟が必要となってきます。不許可理由を聞き出したら、その理由を払拭して再申請の準備をすることになります。

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これから永住許可申請をお考えの方は、先ずは、Beyond行政書士事務所にご連絡ください。お客様の状況に応じたサポートを全力でさせていただきます。

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