「難民」とは,難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味しています。
難民の要件を簡単にまとめると、
① 人種、②宗教、③国籍、④特定の社会的集団の構成員であること、⑤政治的意見、
以上を理由として本国(無国籍者にあっては常居所国)において迫害を受ける十分に根拠のあるおそれが存在し、そのために外国に逃れている者であって、そのようなおそれのために本国の保護を受けることができず、又は受けることを望まないもの(無国籍者にあっては常居所国へ戻ることができず、又は戻ることを望まないもの)ということになります。
ここで重要なポイントとなるのは、迫害のおそれということです。
迫害とは、一般的には国家による生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重要な侵害を示し、具体的には、殺害、不当な拘禁、不当に重い加刑の他、すべての生活手段の剥奪等も迫害を構成するものとして考えられています。
と考えると、
迫害とはかかわりなく保護が問題となる人々、例えば、戦争、天災、貧困、飢餓などから逃れようとする人々などは、難民とは言えないということになります。
難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。
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