外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。そして、就労の在留資格に関しては、身分系の在留資格のように、簡単に取得できるものではありません。
外国人を採用する側も、この外国人を雇ってほんとに大丈夫なのか?反対に、外国人であるあなたは、ここで働きたいけど、今持っている在留資格で働くことができるのか?
双方とも、リスクや不安を感じると思います。
そうした気持ちを抱えたまま、就労ビザの申請をしてしまうことだけは、是非とも避けたいところです。
何かご不明な点がございましたら、遠慮なくご連絡ください。就労ビザ申請に係るリスクや不安が解消できるように、的確なアドバイスをさせていただきます。
Beyond行政書士事務所は、埼玉県のさいたま市、さいたま入管の道路を挟んだ目の前にあります。受付がございますので、いつでも遠慮なくお越しください。
さいたま地方法務局は、さいたま入管の隣にあります。日本国籍の取得(帰化)でご不明な点がございましたら、是非お立ち寄りください。
トルコ国籍 タシ様
【特定活動 → 日本人の配偶者等】
難民申請による特定活動から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請
必要書類の収集に関して非協力的であったため、進んでいた準備を止め、一度依頼を断ったのですが、クルド人であるご主人様の顔を思い出すと、何か後味が悪かったこと、奥様のことを考えるとやはりサポートを降りるべきではないと考え、再度申請に向けて準備を進めました。何度も会話を重ね、最終的に追加資料も提出し、タシ様も私も許可に向けてすべてやり切った感がありました。
今回許可が下りたのは、タシ様ご夫婦の真摯な切実な思いが審査官に伝わったからだと思っています。
これからも末長くお幸せに。
スリランカ国籍 ラクシャニ様
【特定活動 → 家族滞在】
一度ご自身で申請するも不許可となり、また、ご主人様の在留カードの有効期限が迫っていたこともあり、大変心配なさっていました。最悪の場合、ご主人様は母国へ帰国しなければなりませんでした。
しかし、こちらでご用意した必要書類リストにそって、迅速に書類を収集していただいた結果、無事許可がおりました。また、申請理由書によって、検査官に二人の真摯なお気持ちが伝わったのだと思います。
これからも末長くお幸せに。
パキスタン国籍 ジョン様
【定住者 Long Term Resident】
お嬢様を母国から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請
弊社で作成した英語で書かれた必要書類リストに従って、迅速に書類を収集していただきました。理由書を作成する上で、ジョン様には答えにくい質問にも丁寧にご回答していただき、説得力のある、わかりやすい理由書を作成することができました。
何度も回答のためにご連絡をいただいたり、わざわざ事務所に足を運んでいただきまして誠に有難うございました。
お嬢様が楽しく中学校に通う姿が目に浮かびます。
末長くお幸せに。
中国国籍 許様
【日本人の配偶者等→定住者】
ご主人がお亡くなりになり、既に行っていた永住権の申請の取下げを余儀なくされ、日本人の配偶者等から定住者への在留資格変更許可申請を行いました。
小さなお子様とこれからどうやって生きていったら良いのか、気持ちも定まらない状況の中、アンケートへの回答、申請に必要な書類の収集など迅速かつ丁寧に行っていただきました。その結果、申請からわずか2週間ちょっとで許可が下りました。許様のお気持ちが審査官にまっすぐに伝わった結果だと思います。
先ずは、許可が下りてほんとによかったです。
これからいろいろと大変だとは思いますが、また何かありましたら相談に乗りますので、いつでもご連絡ください。
スリーピース株式会社様
【技術・人文知識・国際業務】
社長の西山様からベトナム在住の人間を社員として雇用したいというご要望を聞き、早速、在留資格認定証明書の交付申請のための準備に取りかかりました。
弊所で作成した必要書類リストにそって迅速に書類を集めていただいたこと、会社の内容がしっかりしていること、さらに元々、申請人が優秀な人材であったこと等が、早期の許可に繋がったと思います。
またビザ申請に関して何かご要望がございましたら、何なりとおっしゃってください。
これからの貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。
(株)アスカインターナショナル様
【技術・人文知識・国際業務】
社長のALI様からパキスタン在住の人間を社員として雇用したいというご要望を伺い、早速、在留資格認定証明書の交付申請のための準備に取りかかりました。
許可を得ることができたのは、事業計画書の中でALI様の事業見通しが的確に表現されていたこと、また、申請人に関する実務経験の疎明資料をきちんと準備することができたからだと思います。
申請からわずか1カ月以内という早さで結果がでたのは、ALI様にお忙しい中、何度も事務所に足を運んでいただき、一緒に申請準備を入念に行うことができたからだと思います。
またビザに関して何かご要望がございましたら、何なりとおっしゃってください。
これからの貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。
ベトナム国籍 マイ様
【就労資格証明書 → 在留期間更新許可申請】
就労資格証明書の取得から、在留期間更新許可申請
マイ様は、転職時に一度、ご自身で就労資格証明書の取得申請をしましたが、結果は、「~の活動は該当しない」というものでした。そのため、現状のままだと、6カ月先に控えている在留期間の更新申請で、許可が下りないという状況になりかねませんでした。
お話を詳しく聞いてみると、どうも、仕事の内容について、それがうまく入国管理局に伝わっていなかったため、就労資格証明書の結果が「該当しない」となったのではないかと判断し、ご依頼を受けることにしました。在留期限まで6か月以上あることから、いくつかの選択肢がある中で、就労資格証明書の再取得のための準備を開始させていただきました。
二度目の就労資格証明書では、「~の活動は該当する」という結果となり、その後の、在留期間の更新手続も、比較的スムーズに行われ、無事、許可が下りて、本当に良かったです。
また、何か困ったことがございましたら、遠慮なくご連絡ください。