身分に基づく在留資格

身分に基づく在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
の4種類があります。どの在留資格も就労に制限はなく、日本人と同様に就労できます。

 

 

資格外活動による就労

就労制限されている在留資格でも、資格外活動の許可が得ることで、アルバイトなどで就労が認められている在留資格があります。

(1) 留学ビザ
勉学を目的として日本に来日している留学生は、学業に差し障りがない範囲で、資格外活動の許可を得て、1週間で28時間まで就労が可能です。
また、夏休みなどの長期休暇期間中は、1日8時間、週40時間まで就労が可能となります。

(2) 家族滞在ビザ
家族滞在とは、「技術・人文知識・国際業務」などの家族帯同が認められている外国人が扶養している配偶者と子供に与えられる在留資格です。資格外活動の許可を得て、1週間で28時間以内まで就労が可能です。

 

 

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