◎技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザ

「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)は、平成26年入管法改正によって、「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格を統合してできた在留資格です。

就労ビザの一つである「技術・人文知識・国際業務」のビザは、専門知識を生かしたホワイトカラーの職種が当てはまり、具体的には、営業やマーケティング、経理や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピューター関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

基本的には、大学や大学院、専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザです。

 

※就労ビザ
そもそも、就労ビザは、外国人が個人で申請はできません。就職先の企業と正式に雇用契約を結んだ上で、出入国在留管理庁に申請することになります。

就職先の会社の規模によって、提出する書類の量も違ってきます。大企業であれば、規模が大きく、信用度も高いので、提出する書類の量も比較的少なく、審査が通りやすいと言えます。

中小企業、零細企業になればなるほど、信用度が低くなるため、実績などの証明のため、提出する書類の量も多くなり、ビザ取得の難易度も高くなる傾向があります。

 

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得のための5つのポイント(動画配信)

 

(1) 仕事の内容と学歴・実務経験との関連性

大学や専門学校で学んだ内容もしくは実務経験の専門性と、実際に従事する仕事内容との間に関連性があることが必要です。一致していることまでは求められていません。

大学等の教育過程は、一般的には大きく文系・理系に分かれていますが、従事しようとする専門性のある業務(仕事内容)も大きく文系・理系に分けて考えることができます。

「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請する上で、従事しようとする仕事内容及び学歴・実務経験のいずれについても、文系と理系とに分けて、関連性があるかどうかを判断することが大変重要となってきます。

<文系の職種>
企画、営業、経理、法務、広報、商品開発、貿易、通訳、翻訳、英会話学校などの語学教師、デザイナー、ホテルのフロント(主に外国人を接客する場合)などがあげられます。

<理系の職種>
システムエンジニア等のエンジニア、機械工学等の技術者、機械・電気・電子・ソフトウェア・化学・建築などの技術者などです。

外国人本人の学歴は重要です。卒業証明書、成績証明書などで、在学中にどのような勉強をしたのか、専門性は何なのかを証明し、審査では、従事しようとする仕事内容との関連性が判断されます。

 

<高卒の外国人の方>
大学や大学院、専門学校等を卒業していない高卒の外国人の方でも、次の条件を満たせば、許可される可能性があります。

条件:「3年以上、又は10年以上の実務経験があること」

3年以上の実務経験でOKな仕事としては、例えば、貿易業務、通訳、翻訳、英会話学校などの語学教師などがあります。(なお、大卒などの場合は、3年以上の実務経験がなくてもOKです。)
それ以外のほとんどの場合は、10年以上の実務経験が必要となってきます。

※中国の教育機関卒業者の取り扱い
中国には、成人に対する教育を行う者を含め、多種多様な教育機関が存在しています。
学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業し」た者とは認められませんが、「これと同等以上の教育を受け」た者として認められます。ただ、大学や大学院、専門学校等を卒業して学位を取得した者の方が、許可の可能性は高いです。

 

(2)会社との雇用契約

「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、ここでいう契約は、通常は雇用契約となります。特定の会社との継続的なものでなければなりません。

業務委託契約や派遣契約も「契約」に該当しますが、雇用契約の場合と比べ、通常、許可後も継続して当該活動を行い続ける見込みが低くなると評価されるため、許可の可能性としては、雇用契約に比べ、低くなります。
また、派遣契約の場合は、派遣元(雇用主)の業務ではなく、派遣先において担当する業務内容が在留資格該当性を満たすものか否かが審査されます。

 

(3)会社の経営状態

会社の経営状態が安定していないと、外国人社員に給料を支払うことができないので、安定した経営状態というのは、重要な条件になります。

赤字決算続きの会社であれば、将来の倒産リスクも高まるので、審査も当然ながら厳しくなります。
ただ、将来的に黒字化が望めるようなシナリオ、計画をたてて、その内容について説明をし理解してもらえれば、条件を満たすことは可能です。

新設の会社の場合で、決算書がまだないような場合は、事業計画書を作成して提出する必要があります。

 

(4)日本人と同等以上の給与水準であること

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。

ここでいう報酬は、原則として基本給及び賞与を指し(報酬の月額は、1年間従事した場合における
受ける基本給及び賞与の総額の12分の1で計算します。)、通勤手当、扶養手当、住宅手当等は含まれていません。

 

(5)本人の素行

過去に警察に捕まったことがあるなど、素行に問題があれば、ビザは許可されません。

また、過去に資格外活動許可で週28時間以上の仕事をした方は、不許可となる可能性が高いです。

 

 

 

BACK TOP

TEL電話で相談

048-829-7569

MAIL