◎技能ビザ(調理師以外)

「技能」の在留資格は、日本の国際化の進展に対応して、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものであり、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。

 

産業上の特殊な分野
外国に特有の産業分野のほか、我が国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野、我が国において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野などが該当します。

熟練した技能
個人が自己の経験の集積によって具有することとなった技能が熟達の域にある能力を言います。

外国人の方が、技能ビザをもって日本で行う活動内容は大きく、2つに場合に分けられます。
調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合
調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

 

「技能」の在留資格をもって在留する者には、次に掲げるものが該当します。

1調理人(西洋料理人、中華料理人)、製菓技術者
2外国様式の建築物の建築技能者
3外国に特有の製品の製造又は修理技能者
4毛皮、宝石加工技術者、ペルシャじゅうたん加工師
5動物調教師
6石油探査・地熱開発技能者
7航空機操縦者
8スポーツ指導者
9ソムリエ

調理人については、別ページの技能ビザ(外国人の調理師)をご参照。

 

1 「技能」の在留資格を取得するための条件
それぞれの者について、「技能」の在留資格を取得するための条件について以下の表をご参考にしてください。1から9まですべて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件として求められています。

 

2 関連情報

建築技能者(技術者)
外国に特有の建築又は土木に係る技能とは、例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック方式又は中国式、韓国式等の建築、土木に関する技能で、日本にはない建築、土木に関する技能をいい、枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法なども含まれます。中華街の大きな門の建築などは良い例です。

毛皮、宝石加工技術者、ペルシャじゅうたん加工師
宝石及び毛皮については、宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程を含みます。
毛皮の加工は認められていますが、皮革の加工は認められていませんので、注意を要します。

スポーツ指導者
対象は、アマチュアスポーツの指導に限られませんが、野球、サッカー、ラグビー等で必要とするプロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体として出場し、プロスポーツの選手に随伴して入国し在留する活動については、「興行」の在留に該当します。

 

気功運動は、生涯スポーツの概念に含まれるため、スポーツの指導に係る「技能」の在留資格に該当します。しかし、気功治療については、スポーツ指導にあたらないため、「技能」の在留資格に該当しません。

 

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