◎技能実習ビザ

技能実習ビザは、外国人技能実習制度に基づき、開発途上国等の外国人を、技能、技術又は知識を修得することを目的として日本の実習実施機関に一定期間受け入れるために設けられたビザです。

技能実習ビザにより招聘された外国人は、実習実施機関との雇用契約を締結した上で、技能等を修得することになります。

1 外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度は、外国人研修制度を発展させる形で1993年に創設され、その後、制度改正の変遷を経て、現在は、2017年11月に施行された「技能実習法」により運用が開始されました。

制度の目的は、技能、技術、又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展担う人材育成に協力することにあります。技能実習生は、日本で修得した技能、技術等を母国へ持ち帰り、経済発展への貢献の担い手となることが求められています。

2 特定技能ビザとの関係

技能実習を良好に修了することで、特定技能の在留資格を得るための語学能力要件や技能試験が免除されます。そういう意味では、技能実習ビザの取得は、外国人労働者が「特定技能」の在留資格を得るための通過点と言えます。
特定技能の在留資格は、2019年4月に人手不足の解消を目的として創設された新しい在留資格です。

3 技能実習受入れの方式

技能実習には受入れ機関別に、「企業単独型」と「団体監理型」との2つの類型があります。

企業単独型・・・日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
団体監理型・・・事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生のほとんどが団体監理型となっています。
機関別によって在留資格の名称も変わってきます。

企業単独型であれば、技能実習1号イ、技能実習2号イ、技能実習3号イ
団体監理型であれば、技能実習1号ロ、技能実習2号ロ、技能実習3号ロ

4 技能実習制度の仕組み(団体監理型)

ここでは、利用の多い団体監理型についてご紹介します。

技能実習制度の仕組み(団体監理型)

監理団体・・・送出し機関から紹介された技能実習生を受入企業(実習実施者)に斡旋する、主務大臣から許可を受けた営利を目的としない団体です。技能実習が適正に行われているかを確認し、実習実施者を指導します。協同組合や公益社団法人などが該当します。

送出し機関・・・送出し国の政府が認定した機関で、技能実習生の募集を行い、その申し込みを日本の監理団体に取次ます。

受入れ企業(実習実施者)・・・技能実習生を受け入れ、外国人技能実習機構より認定を受けた実習計画に基づき技能実習を実施します。

外国人技能実習機構・・・技能実習の適正な実施及び技能実習の保護を図ることにより、開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的として設立された認可法人です。

技能実習計画認定を審査し認定を行うほか、技能実習の監督指導も行います。

① 契約
② 監理団体許可申請
③ 監理団体許可(外国人技能実習機構による調査を経て、主務大臣が団体を許可)
④ 技能実習生受入申し込み
⑤ 応募・選考・決定
⑥ 雇用契約
⑦ 実習計画作成・申請
⑧ 実習計画認定
⑨ 在留資格認定証明書交付申請
⑩ 在留資格認定証明書交付
⑪ 在留資格認定証明書送付
⑫ 査証申請
⑬ 査証発給
⑭ 入国
⑮ 技能実習開始
⑯ 指導・支援

5 技能実習の流れ

技能実習の流れ

BACK TOP

TEL電話で相談

048-829-7569

MAIL