出入国在留管理庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」に記載されている1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
この内容は、特定技能1号以外の外国人労働者の支援をする際にも準用できるので、受入れ予定の外国人労働者の状況に応じて、内容を調整すると良いでしょう。
1号特定技能外国人に対する支援(義務的支援)
1 入国前の事前ガイダンス
2 出入国する際の送迎
3 適切な住居確保に係る支援、生活に必要な契約に係る支援
4 生活オリエンテーションの実施
5 日本語学習の機会の提供
6 相談又は苦情への対応
7 日本人との交流促進に係る支援
8 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
9 定期的な面談の実施、行政機関への通報
(1,4,6,9については、言語対応が必要です。)
4の生活オリエンテーションの実施については、法務省HP内の外国人生活支援ポータルサイト
や生活・就労ガイドブックが情報提供する際の参考になると思います。