日本にいる外国人は一定の在留資格をもって日本に在留しています。企業は、だれでも外国人であれば採用できるというわけではなく、業務内容と採用したい人物を照らし合わせて、自社で働けるための在留資格をもっているのか、確認する必要があります。
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。
企業が外国人を雇う場合の主な在留資格
(1) 身分・地位に基づく在留資格
(2) 技術・人文知識・国際業務
(3) 技能実習生
(4) 特定技能