やむを得ず採用内定を取り消さなければいけない事態が発生してしまって、「採用内定の取り消しは違法か?」と困っている方もいらっしゃるかしれません。
結論からお話すると、正当な理由なく内定を取り消した場合は「違法」と見なされますが、状況次第では、内定取り消しが認められる場合があります。
採用内定の取消しが違法かどうかを判断する上で、そもそも「内定」とはどういった状態を指すのかを理解しておくことが非常に大切になります。
「内定」とは、求職者と企業の間で、就労開始予定日からの「労働契約(始期付解約権留保付労働契約)」が成立している状態をいいます。入社するまでに、書面の交換や意思確認手続きといった労働契約締結のための意思表示が予定されていない場合、求職者が自社に応募した行為は「労働契約の申込み」、内定通知を出す行為は「労働契約の申込みの承諾」、つまり「労働契約(解約権留保付労働契約)の成立」を意味します。
つまり、採用内定の取消しは、解雇と同様と考えられ、採用内定者との合意がないにも関わらず、企業側が自由に採用を取消すことは出来ません。
しかし、せっかく内定が決まっても、大学を卒業できなかったり、業務に必要な在留資格への変更手続が許可されなかった場合など、やむを得ない理由で就職ができないこともあります。
採用内定通知書等に、上記のような内定取消しとなり得る事由が明確に記載してあれば、採用内定を取消すことができ、トラブルを事前に避けることが可能となります。
例えば、採用内定書等に、
「□年□月□日までに、以下の在留資格を取得できない場合は、内定を取消しすることができる。
在留資格:「技術・人文知識・国際業務」」
などの文言を入れておけば、雇用契約に関するトラブルを未然に防ぐことができます。