採用後の必要手続き(入社後)
入社後の必要手続きについては、基本的には日本人と変わりはありませんが、外国人労働者の
場合は、特有の手続きがあります。主なものは以下となります。
1 住民登録
外国人本人は、居住地が決まったら、それを管轄する市区町村役場で住民登録をします。
住民登録をすることによって、銀行口座の開設ができるようになったり、在留カードの裏に住所地を裏書きしてもらうことで、在留カードを携帯すれば、パスポートの常時携帯義務がなくなります。
2 外国人雇用状況届出制度
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。
なお、届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
※外国人労働者が雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険の加入手続と併せて届出することができます。
3 在留更新許可申請
入社当初許可された在留期限が満了する前までに、地方出入国在留管理局に在留更新許可申
請を行う必要があります。
4 外国人労働者雇用労務責任者の選任
事業主は、常時10名以上の外国人労働者を雇用するときは、雇用管理の改善などを管理させる
ため、外国人労働者雇用労務責任者(人事課長等)を選任する必要があります。
これは、努力義務なので届出義務はありませんが、外国人労働者の管理として意識しておくことが
重要です。